3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?

それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
一応アルバイトは就職した事になるので、もらえなかったと思います。
もらえない3ヶ月間を利用してアルバイトをするのなら、アルバイトをしている事を秘密にした上で、無職と偽って失業保険をキッチリもらいに行きます。
(しかし、失業保険違反行為なので、もし見つかった場合、罰金を取られるのであまりおすすめできません。)

失業保険をキッチリもらいたいのなら、アルバイトを内職とあてて記入する手もあります。
その分、お金は引かれますけど…確か、引かれた分は延期してもらえたように思います。
現在 失業保険の【待機期間】(自主退社の為 三ヶ月)なのですが 最初の説明会に出た後に 妊娠が分かりました。

こういった場合は 再度延長の手続きが必要なのでしょうか?
それとも このまま受給出来るのでしょうか?
どなたか ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
>最初の説明会に出た後に 妊娠が分かりました。
>このまま受給出来るのでしょうか?

貴方の受給日数によります。
受給日数が90日ならそのまま受給は可能です。
受給日数が、120日・150日ならどうですかね?

たとえば、今が妊娠3ヵ月で、3ヵ月の給付制限だと、150日の受給が終わる前に出産ですから、最後までは受給できません。

詳しい回答を望むなら、給付制限が何時までなのか?出産予定は何時なのか?受給日数は何日か?を書いたら、誰かが答えてくれると思います。


===
補足後

全く問題ないですね。
最後まで受給は可能です。
失業保険について質問させて下さい。

2013年の5月から今の職場で働いています。
新規オープンのお店です。
従業員は3人+パートの事務員1人。

業績が思わしくなかったので、1人辞めても
らうと言われました。
オーナーのパワハラが酷かったため退職を志願しましたが、結局別の人が退社することになりました。
パワハラが…とはこの時点では言わず、今の仕事を続けていく自信がないと言ってあります。

しばらく我慢していましたがあまりにも酷かったため、12月に1月末日までという内容の退職届を提出し、受理されました。
しかし、年明け初日の出勤日に別の人が突然欠勤、そのまま来ることはありませんでした。
その為、私の退職が無期限延期となりました。

3月になり、私の妊娠が発覚し、
直後、遂にオーナーと衝突してしまいパワハラとは言いませんでしたがなぜ辞めたいのかと言う理由を少し伝えました。

ただ、急に辞められたら困ると言われ、事務の人と話し合って、

・体調の都合や検診の都合上の遅刻早退は減給なし。

・元々、休みが月5?6の為有休で休みを取っても良い。

・産休の9月までは上記の条件でも給料は今のまま。

と言う条件を3/10に出してもらい、急な妊娠と言うこともあり金銭的にも続ける方向で話を進めていました。


しかし今日3/29。突然新しい人が入社するから4/7で辞めてもらう。と言われました。

こういった場合、自主退社になるんでしょうか?
それとも、会社都合になんでしょうか??

よろしくお願いします。
自主退社の方向にもっていかれるのでは?と思います。
基本、会社から自主退社、会社都合と指定されるものなので
倒産といった形で辞めることにならない限り、会社は自主退社で
話を進めてくると思います。
もともと、退職したいという希望を出したところから
話が始まっているので、自主退社だと思います。
本当はハローワークに聞くべきなのでしょうが、明日明後日と聞けないので質問させてください。

昨日失業保険の給付手続きに行きました。その際は受給延長についてよくわからなかったので、延
長しなかったのですが、

親の看護で受給延長された方、もしくは詳しい方、教えてください。

母が末期癌で、余命2ヶ月とは宣告されております。が、父も退職しており、家にいるのと、姉も今は働いておりません。なので働こうと思えば働ける状況です。

交代で看護できますと申告はしました。

ただ、このように家族に他に看護できる人がいても受給の延長はできるものなのでしょうか。

離職理由が自己都合なのも特定理由退職者にもあてはまらず。

もしこのような状況でも延長ができるのであれば、求職活動を延期した方が私も親としっかり別れに向かえるかなとも思います。

もし延長できないようなら、できる範囲、週20時間以上の仕事を探したいとは思います。

また一度申請したが、やはり延長をというのも可能なのでしょうか。

もう申請してしまったので、早めにここで伺い、月曜日にハローワーク行こうかと、頼ってしまいました。

どなたか、わかれば回答お願いします。
自己退職なので、給付制限期間3ヶ月が課されていると思いますので、[受給期間の延長]は、給付制限期間3ヶ月経過後でよいのでは。
「認定日には、必ず来所すること(緊急の場合は、この限りではない:要電話連絡)」「給付制限期間(3ヶ月)中に、3回以上の求職活動をおこなうこと」は、必ずしてください。

[受給期間の延長]は、受給期間内(退職した日の翌日から1年以内)に連続して30日以上求職活動ができない状態(入院・看病・介護等)になった場合に、受給期間を延長(先送り)できる制度です。
給付制限期間3ヶ月は、基本手当の給付はありませんので、給付制限期間を消化しつつ、求職活動・看病等をおこなえばよいと思います。

(参考)
求職活動は、懸命におこなうことは求められているが、毎日・一日中おこなうことは求められていない。
失業保険について質問です。


以下の場合、給付制限期間はあるのでしょうか。


私は妊娠・出産をきっかけに仕事をやめました。

辞めたあと、受給期間の延長をし現在に至ります。


現在の状況で失業保険の申請をした際、給付制限期間はありになりますか?なしになりますか?
基本的には給付制限はあるのですが、延長期間に給付制限が含まれるとみなされます。つまり3か月以上延長している場合は7日の待機期間のみとなります。

補足をふまえて:でしたら3か月の給付制限は実質的にはありません。
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