昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。

バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申請すれば大丈夫です。

※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
9月1日に失業保険の申し込みをしました。仕事を辞めた理由は自己都合です。支給まで3ヶ月の期間があると聞きました。


仕事は勿論、探してます。ですが支給されるまでの間、収入がないのは厳しいので職業訓練を受けようかと思ってます。今後の仕事の為に勉強もしたいし受けている間は給付があると聞いたので。
職業訓練はハローワークで受付けしてから、どのくらいの期間で受けれますか?
もし、職業訓練を受けれるようになったら、どのくらいの期間で支給されますか?

今回、初めて失業保険の申請をしたので何も知らず質問ばかりで、すみません。
宜しくお願いします。
ハローワークから訓練指示はいただけましたか?受講コースの開始日は何時ですか?。公共職業訓練にしろ基金訓練にしろ訓練日程は決まっています。地職者の申し込みによって変わるもでは有りません。公共職業職業訓練の一つでポリテクセンターのアビィリティーコースですと大抵6ヶ月の訓練が6カ月おきや人気のコースですと3ヶ月おきで開講されているはずです。募集要項はハロ-ワークにおいてあるはずですし、HPかも検索できます。まだハローワークに申し込んでいないのでしょうか?。
手順を間違えますと待っても訓練指示はもらえません。基本的にハローワークは「就職斡旋」が目的です。まず求職登録をしてください。また失業申請をしたということですが初めてということで念のための確認ですが退職会社からの離職票は発行されていますね。蛇足ですがその離職票を提出し申請、受理されて待期日数7日が過ぎてやっと離職者(士業者)なるのです。
職魚訓練を希望する際に聞き取り面接があったと思いますが上手く答えられましたか質問の内容を見るると訓練コースが定まっていないような気がしましたので何でもいいから「訓練」を受けたいでは指示がもれえません。「再就職」の単に必要な知識、技能を身につけたいとの意思表示が必要です。
くどくど失礼しました。
どれ位の期間で受けれますか? ⇒ハローワークに相談して希望の訓練に間に合うか確認してください。
どのくらいの期間で支給されますか? ⇒訓練開始日までに失業が完了していること。すでに完了していれば訓練開始日から支給対象となり月末で〆て翌月の中旬に振込みされます。その後が1日~月末で〆て、支給となります。振込みには基本手当て
受講手当て(訓練日数分)や通所手当てが加算され訓練修了日まで支給対象となります。訓練途中で支給日数が終了しても延長して支給されます。これが公共職業訓練の恩典です。もう一つ大きな恩典は公共職業訓練そのものが就職活動として認められ訓練に出席することでハローワークに出向いての就職相談や失業認定の処理が省かれます。
補足を拝見しました。
週明け前に確認しておくこと 公共職業訓練に貴方が希望し就職役立つ訓練コースがあるかどうか。有ればそれが何時からか、ホームページから確認できます。ハローワークからでもポリテクセンター勅でも募集要項、訓練内容が載っています。ただしパソコンのEXCEL,WORDで通常業務程度なら殆どのコースで学びます。掘り下げたマクロの組み立てExclでのデータベース処理、Wordでのイラスト挿入や他アプリとの連携といった専門であれば別ですが?・・ 殆どの職場では前述のExclを使った表計算、Wordをつかった文書作成やチラシ作成などは当たり前になっています。経理事務では専用ソフトを使います。医療事務も専用ソフトです。パソコン(エクセルやワード)だけでは就職に有利にはなりません。もちろん知らなければ不利にはなります。よくコースを吟味して下さい。パソコンは目的では無く一つの手段です。有意義な職業訓練をして下さい、
そのためにハローワークで就職相談に重点を置いてください。先に訓練有りではコースを間違う可能性があります。どんな仕事がしたいのかです。その仕事でパソコンを使うのが常識であれば訓練のカリキュラムにもパソコン訓練があります。パソコンの訓練がしたいと思ってコースを選ぶと専門的なコースで途中でついていけないということもあります。しっかり相談してください。
★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。

失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。

3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。

2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始


2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始


現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。

★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??

★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
〉2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが
「2006年1月16日」でしょ?

だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?


・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。

〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。

〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
失業保険の自己都合、会社都合について教えて下さい。
育児休業を終え、仕事復帰しようと考えていたのですが仕事上社員は最低10時?19時の所、子供の保育園の延長保育が19時までなので10時?17
時で(仕事場から保育園まで50分?混み具合によって1時間かかる為)パート復帰の希望を出しました。
希望通りの時間にはしてもらえたのですが、月3?4回勤務も覚悟して下さい。と言われました。それでもWワークで頑張れば?と思っていたら、勤務
希望の曜日や日にちもこちらから指定は出来ず、会社が決めた日のみの勤務になる。と言われました。
これでは復帰の為に保育園に入れたのに生活が苦しくなるだけなので、退職せざる終えませんでした。
この場合、上司とのやりとりのみでこんな事になるなんて思ってもいなかったので証拠などありませんが、ハローワークで会社都合退職にしてもらえるものでしょうか
会社都合かどうかはわかりませんが、特定受給資格者の要件にいかのものがあります。
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
・結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合

復帰なので労働の締結に際しに当てはまるかが判断のポイントだと思います。
子どもが3歳になるまでは時短勤務を希望できるはずなので、特定受給資格者とされるといいですね。
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