失業保険が支払われない事について
夫が自己都合により去年末に退職し、今年の初めに離職票を受け取り失業保険の受給手続きをしました。
3カ月後の4月末より6月まで支払われると聞いていましたが、いまだに支払われていないと言います。
(現在も求職中で、ハローワークには頻繁に通い、面接も受けています。)

まず、4月末の支払いはGWがある為にGW明けの5月6日に支払われると聞いていましたが入金はなし。
夫がハローワークで聞いてきた所、GWを挟んだ為に手続きが上手くいかず遅れてしまったとの事でした。
(同じように支払われなかった人が他にも数名いると言っていました)

申請した口座にも不備があったとかで、改めて口座登録をし支払いを待っていましたが、全くなし。
再度聞きに行ったところ、また手続きがうまくいかなかったとか何とかで(細かい事は忘れてしまいました…)5月分も一緒に5月末に支払うとのことでした。
が、5月末にも支払いがなく、夫は手渡しで支払ってもらうように担当者へ伝えた所、6月の初め(先週中)には必ず支払われると夫から聞いていました。

が、昨日ハローワークへ行ったら、手続きに時間がかかっていて来週の火曜日に延びたと言われました。

夫が説明する理由はごちゃごちゃになるので書きませんが、失業保険の支払いがこんなに延びるなんて事があり得るのでしょうか?


具体的に失業保険の仕組みについて詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、この状況があり得るのか、あり得ないのか教えていただけませんでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いいたします。
失業給付ですが、「一か月分」という支払い方をしません。
給付日数が90日の場合、
・1回目の認定日(給付開始~この日の前日分)
↓4週間
・2回目の認定日(1回目の認定日~2回目の認定日前日まで分。28日分)
↓4週間
・3回目の認定日(2回目の認定日~3回目の認定日前日までの分。28日分)

・最後の認定(3回目の認定日~今回の認定日まで)

給付開始~一回目の認定日(※)の日数が28日より若干少ないため、認定日としては4回あります。

便宜上「一回目の認定日」と書きましたが、給付制限中もあります。
「給付開始から一回目」と解釈して下さい。

認定日は
・求職活動の報告
・副収入の有無の報告
をします。
活動内容が認められると、約一週間で口座に振り込まれます。
支給額は
「基本日額(※)」×日数です。

基本日額とは?
離職前6ヶ月の給与から計算します(賞与は含まない)
「一日あたりの額」に0.5~0.8を掛けたもの。
掛ける数は元の給与が多いほど下がります。
また算出された額に関しても、年齢に応じて上限があります。


会社での立場上、ハローワークの手続きはあれこれ見ているのですが……
ここまで支払いが遅れているのは、聞いたことがありません。
失業給付は「次の職が決まるまでの生活サポート」なので、給付があまりに遅れると、役割を果たさなくなってしまいます。
また認定日ごとで締められるので、特に「まとめて」と「手渡し」いう部分は非常に意外です。


相談者さん、一度ご主人の説明する理由を、ハローワークに「こんな状況はありえるのか」と聞いてみてはどうでしょう。
もしくはご主人とケンカ覚悟で、「受給者証」を見せてもらってはどうでしょうか。
これにはご主人の「ハローワークでの活動内容」が記載されています。窓口で就職相談をした、いついつが認定日だった……などが記載されていますよ。
失業保険の手続きの為、ハローワークに訪れました。今は親の社会保険の扶養に入っているので、手当の額によっては扶養を抜けなくてはいけないかな…と思い、担当の方に事情を話し日額手当を計算してもらいました。数
日し、やはり抜けなくてはいけない額だったと確認しました。ハローワークの方で、貯金通帳の番号等を控えられ、後日説明会に出席するように日程を指定されました。失業保険は貰わないと決めた私は、それでも説明会に行かないとダメでしょうか…?実は遠方で遠く車も無いので、行くのが大変です。前回は自転車で一時間半以上かけ行きました…。

通帳の番号等控えられているので心配です。。何か引き落とされたり勝手なことが起きたら嫌だな…と不安です。
>失業保険は貰わないと決めた

なぜもらえるのにもらわないのでしょうか。扶養であることが大切だということでしょうか。

なお,一点疑問があります。
社会保険の扶養の条件は年収130万円以下で月収で10万そこそこで,日額換算で3千・・・円です。
一方失業保険は,今までの給与以下しか出ないで給与以上でることはないのですから,その失業保険が扶養になれないなら
元々は扶養になれない高額の給与をもらっていたはずで本来扶養になれなかったのでないでしょうか。
どうも論理が合わないのですが。

------補足を読んで--------

それは失業手当(お金)を質問者のその口座に振り込んでくれるための手続の一つですよ。現金で渡すわけでは無いので
口座を控えるかコピーをとったりすると思います。
そもそも口座番号など公知扱いで世間にしれてもいいものですよ。お金を下ろすにはその印鑑と通帳自体のセットで必要ですので口座番号がわかっても,何にもなりませんよ。
口座から引かれる場合があるのは,個別の業者(新聞代金や電気代金など)との契約書書でこの口座からお金(料金)を必要なだけ勝手に持って行って良いですよという契約を銀行を交えて3者でしているからです。そのような契約無しでは勝手には口座番号がわかっても下ろせませんよ。
失業保険と扶養についてです。

県外より、結婚・引っ越しの為に6年間勤めた会社を退職しました。
(ちなみに正社員ではなくフルパートです。

社会保険は加入してました。
手取りで毎月約11万~12万円ほどもらってました)
6月1日転居
6月8日入籍
6月30日退職

離職票はまだ送られてきてませんので(おそらく7月下旬)失業保険の手続き等は未だです。
給付日額がどの位になるか不明ですが、給付中でも日額3612円以下なら扶養に入れる場合があると聞きました。
旦那さんの会社の加入健保によるそうですが。
今現在は宙ぶらりんな状態なので、国保・国年に入ったほうが良いのか、とりあえず扶養に入れててもらったほうが良いのか迷ってます。
又、国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?

あと、もし退職後数ヶ月間は仕事をする予定がなく、少し期間が空いてしまった場合でも、働ける状態になった時にその離職票をもって失業保険の手続きは出来るのでしょうか?

無知ですみません。
宜しくお願い致します。
健康保険の被扶養者になれるのかどうか、手続きにはどんな書類が要るのかを確認する方が先では?
また、いつまでに手続きすれば退職日の翌日付けで“扶養”に認定してもらえるのかも(原則は5日以内ですからね)。
さらに、失業給付の給付制限中でも被扶養者に認定されないのかどうかも。

被扶養者になる手続きに必要なのは、離職票ではなくて(健康保険・厚生年金保険の)資格喪失証明書です。
ご主人が加入する健康保険の保険者が離職票も要求するかどうかによっては、離職票の送付を督促する必要も出てきます。

下手すると、書類が揃わないために、国民健康保険・国民年金の届け出をせざるを得なくなるかも知れません。

※なお、会社は、離職日の翌々日を第1日として、10日以内に届け出をしなければなりません。届け出の際に職安の判をもらった離職票を本人に送付するわけですから、せいぜい2週間ぐらいしか掛からないはず。

※新居からの通勤時間が概ね片道2時間以上なら、3か月の給付制限なしで手当が受けられる可能性があります。その辺は確認済みですか?


〉国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?

あなたの住む市町村での国民健康保険料/税の計算方法も、あなたの昨年の所得金額も分かりませんから、判断のしようがありません。


受給資格がある期間は、離職から1年間です。
1年がたつと、たとえ受給途中でも打ち切りになりますから、1年間近で職安に行っても意味がありません。



〉日額3612円以下なら
「3611円以下」です。
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