失業保険の受給資格について
今年の1月末に自己都合にて退職しました。

すぐ再就職するつもりでおりましたが、体調不良のため就職活動できずハローワークへ手続きにも行っておりませんでした。
19日(月)にハローワークへ失業の手続き(離職票の提出)に行く予定にしていますが、その前に受給資格についてお尋ねしたいです。
実は、平成18年に失業手当てを3ヶ月受給してその後、同年の9月に再就職したのですが19年の3月に退職し同年の4月に別の会社へ再就職、今年の1月末に退職しています。

ややこしいのですが、このような就職状況で今回の就職活動が長くなってしまった場合、今回は失業保険の支給対象になるのか不安になりまして・・・どなたか教えて下さい。
18年9月から今年(20年)1月までは雇用保険に加入しているんですよね。退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格が有りますから、受給資格はちゃんと有りますよ。
派遣の雇用保険(合算)についての質問です。

①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。

上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。

①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。

その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。

自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。

そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・

もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。

計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。

長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険は通算6カ月以上の加入者が対象で、合算ではないです。

ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。

補足読みました。


基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。

相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。


私が知っているのは、これぐらいです。
8月で退職を考えています。失業保険のことで、力になってください。
今の会社は中小企業で、月35万の給料です。会社は社会保険は入っています。5年間勤めていました。年は26歳です。3ヶ月間は仕事はする予定はありません。退職理由は、会社経営が不安定で1ヶ月間給料はもらっていません。けど会社には身内がいるので円満退社にしたいです。こねような場合どうしたらいいでしょうか?失業保険をどうしてももらいたいです。いいアドバイスお願いします。
失業保険は自己都合でもでますので大丈夫です。ただし支給されるまで3ヶ月間の
待機期間があります。
また1ヶ月の給料が出ていないという事実があれば、自分から退職を申し出ても
そのような状況があなたを退職させたという判断になりますので待機期間もなく
失業保険が出ると思います。
ただし、支給される間も月に決められた数は就職活動しなくてはいけないので3ヶ月
働く意志はないというようなことは言わないほうがいいと思います。
8月31日で会社を退職し、9月1日から旦那の会社の社会保険の扶養に入りました。
失業保険の手続きにハローワークへ行き、10月30日が受給資格決定日でした。
給付制限がなく、待期7日で、11月6
日?が支給対象となり、最初の認定日は11月20日になります。
この場合、旦那の扶養はいつからはずれないといけないのでしょうか。
また、国民保険と年金はいつから支払うのでしょうか。
ちなみに、10月31日に体調不良で病院にかかって、保険証をしようしています。
ご主人の会社が加入しているのは 健康保険組合でしょうか?

組合でしたら 失業給付金をもらうなら始めから 扶養には入れないとする組合もありますので
会社を通して聞かれたほうがいいと思います。

質問の回答ですが
上記の扱いをする健康保険組合の場合、遡って扶養認定日取り消しとなることがあります。


または 支給開始日の11 月6日が扶養から抜けて頂く日と扱ってくれるか、どうかです。


失業給付金受給資格票をお持ちだと思いますが
そちらの両面コピー(原本が望ましいのですが、返してもらえなくなるといけないので)
異動届、 健康保険証の現物を添付の上 返却して下さい。
また この時 便箋などに
10月31日 健康保険証使用と書かれて出されて下さいね。

異動届の記入は 被保険者にご主人の生年月日、名前 住所 あなたの年金番号、
被扶養者らんに あなたの名前、生年月日
また届出用紙 右下にあなたの住所 名前を記入するところがあるので忘れずに書いて下さいね。

解らないところは無理に書かないで聞いてから記入されるといいですよ。

一つ気になったのですが
支払制限期間がないというのは、会社都合の退職かないしは 特定理由として
妊娠し、退職されたのですか?
参考までにですが妊娠していた場合、失業給付金は受給できません。
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