失業保険給付にあたって
ハローワークが遠い(1時間半位)為
認定日までに2回も通うことが
難しいのですが知人の会社に
お願いして履歴書提出→不合格とかに
してもらっても大丈夫なのでしょうか?
ほかに何かいい方法があれば教えてください
わざわざハローワークで求職活動しなくても、自分で面接行ったりして求職活動すれば良いだけの話です。
バレなければ、それでも大丈夫ですよ。
もしくは、超高嶺の花の会社へ履歴書送付して落とされる(受かったら儲けモンですね)とか。
パートの雇用保険について
今度新しくパートで働く事になりました。
雇用保険はつけないと最初から求人票に書いてあり、
週に18時間の勤務[1日6時間で週に3回]にして雇用保険をつけなくていいような勤務形態です。
気にしてなかったのですが、ふと週に20時間以上はたらけて、雇用保険に入れるとこがいいのかな?と思い質問しました。

現在 主人の扶養に入ってます。

失業保険をもらえない以外雇用保険なしのパートで何か損はありますか?

また雇用保険なしの場合時間の他に年収はいくらまでとかあるのでしょうか?

お願いします。
失業保険を受ける為にはご主人の扶養を抜けなければなりません。ですから、、旦那の扶養家族で社会保険は旦那の扶養家族として入っているのに後2時間増やして失業保険を受給する時には態々旦那の扶養を抜ける事を考える必要はないと思います。貴方は旦那の扶養家族として生活できるのなら何ら不都合な事はないと思います。年収でなく雇用保険はあくまで労働時間です。
失業保険について質問します。
派遣社員として事務員をしています。
生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に
「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません)
ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか?
生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。
ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。
会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
打ち切りの経緯は置いておいて、会社都合の場合は7日間の待機期間が明ければ支給開始です。

実際に振り込まれるのは認定日の3日後~ですけどね。

あなたの週3回のバイトですが、これを「生業」としていなければ失業状態を覆すものではありません。

*とはいえ、最初の手続き時に「失業状態であるか否か」を職安で確認してください。最終的に判断するのは職安ですので。

で、働いた日は認定日に申告します。(申告書に記載する)

その時間と収入により、基本手当の支給割合が変動します。
失業保険について教えてください。
自己都合により退職する予定です。
所定給付日数は120日です。
そこでいろいろと失業保険の給付について調べているのですが、
ハローワークへの手続きから給付完了まで時系列で詳しく教えていただけないでしょうか。

1. 失業保険の申請
2. 受給者 初回認定日
3. 失業保険 初回認定日
4. 失業認定日1回目
5. 失業認定日2回目
6. 失業認定日3回目
7. 失業認定日4回目

例えば初回認定日は申請日から28日後など・・・(これは記載されていたのでわかりました。)
また、7.失業認定日4回目と勝手に書きましたが、3回までしかないのかどうかも良く分かっていません。
上記について間違いなどありましたらご指摘ください。

仕事をやめて海外に住んでいる祖父母の家に遊びに行こうと思っているので、
ハローワークへ出向くタイミングを知っておきたいと思っています。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかります。

認定日は基本的に28日毎ですが、初回認定から給付制限明け後の認定日までは求職活動は必要ですが定期的にハローワーク通いなどをする必要はありません。
この間にきちんと求職活動の時間も設けながらも、1~2ヶ月位なら余裕で海外に行く時間はあると思います。

もしくは、申請は任意の日でかまいませんので、1年間という受給期限を逆算しても、退職から4ヶ月位後の申請でも間に合います。(受給中にアルバイトをする場合を除く)
少し遊んでリフレッシュしてから、受給申請に行ってもいいのではないでしょうか。

1は任意の日(離職票を入手してから)
2・3は1のときに指定されますが1~3まで28日もない位です。(ハローワークの混雑具合にもよるかもしれません)
4からは3の28日後毎ですが、給付制限中は出向く必要はありません。
7まで・・・1回ごとの認定で28日分認定されなければ、受給期間中ならいくらでも後送りになります。(アルバイトなどで収入を得たため給付の対象外になった日があるなどの場合)
場合によっては、8も考えられます。
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