民年金未納分について教えてください。
今年の1月に結婚したのですが、独身時代に職業訓練(失業保険を受給しながら)を受けていた期間の国民年金が未納となっています。その期間の分も、やはり
現在の旦那さんの所得により免除を受けられないのでしょうか?
確認したい事はたくさんあるのですが怖くて年金事務所へ行けません。。。。お願いします。
今年の1月に結婚したのですが、独身時代に職業訓練(失業保険を受給しながら)を受けていた期間の国民年金が未納となっています。その期間の分も、やはり
現在の旦那さんの所得により免除を受けられないのでしょうか?
確認したい事はたくさんあるのですが怖くて年金事務所へ行けません。。。。お願いします。
1.国民年金の第1号被保険者の保険料の減免措置に関する質問です。
2.平成25年7月中に申請すれば、平成24年7月-平成25年6月が対象期間です。それ以前の期間は、受け付けてもらえません。
3.平成25年7月-平成26年7月中に申請すれば、平成25年7月-平成26年6月が対象期間です。
4.質問では、何時の分なのか書かれておりませんが、2の以前の分は、既に締め切られておりますので、減免の対象にはなりません。
以上
2.平成25年7月中に申請すれば、平成24年7月-平成25年6月が対象期間です。それ以前の期間は、受け付けてもらえません。
3.平成25年7月-平成26年7月中に申請すれば、平成25年7月-平成26年6月が対象期間です。
4.質問では、何時の分なのか書かれておりませんが、2の以前の分は、既に締め切られておりますので、減免の対象にはなりません。
以上
年金についての質問です。
今年7月に退職しました。失業保険内での生活がぎりぎりのため、納付すべき年金が支払い出来ていません。
そこで、質問ですが、このまま就職するまで、支払わなかったら、どうなるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
今年7月に退職しました。失業保険内での生活がぎりぎりのため、納付すべき年金が支払い出来ていません。
そこで、質問ですが、このまま就職するまで、支払わなかったら、どうなるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
支払をしなかった期間は、もちろん未納となり、将来の年金に影響します。
最低限もらうための加入期間(300ヶ月)に満たないと、年金は一円ももらえません。
また、本来年金を支払うのは義務なため、最悪の場合は財産の差押えなどにもなります。
後から支払うとしても納付期限は2年間です。
それを超えてしまうと、時効となり支払もできません。
退職した際、免除申請はしなかったのでしょうか?
免除申請が通れば、支払はしなくても将来の受給年金に1/3は加算されます。
また、追納といい10年後まで後から支払うこともできます。
今からでも、免除申請をしてみてください。
過去分は申請できませんが、これからの分を少しでも有効にしておきましょう。
市区町村の役所の国民年金窓口で受け付けてくれます。
失業給付の受給者証と身分証明書、印鑑を持参してください。
最低限もらうための加入期間(300ヶ月)に満たないと、年金は一円ももらえません。
また、本来年金を支払うのは義務なため、最悪の場合は財産の差押えなどにもなります。
後から支払うとしても納付期限は2年間です。
それを超えてしまうと、時効となり支払もできません。
退職した際、免除申請はしなかったのでしょうか?
免除申請が通れば、支払はしなくても将来の受給年金に1/3は加算されます。
また、追納といい10年後まで後から支払うこともできます。
今からでも、免除申請をしてみてください。
過去分は申請できませんが、これからの分を少しでも有効にしておきましょう。
市区町村の役所の国民年金窓口で受け付けてくれます。
失業給付の受給者証と身分証明書、印鑑を持参してください。
失業中の税金の支払いについて質問させて頂きます。
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
国民年金は免除制度があります。失業者の特例もあるので、年金手帳と離職票(ハローワークに提出しているなら、雇用保険受給資格者証)を持参して、申請をしてください。
受付は市区町村の国民年金担当課ですので、詳細はそちらでご確認ください。
国保については減免がありますが、国民年金のように単純ではないようです。未納にして放置しておくのが一番よくないので、相談はしておいた方がよいと思います。
住民税は前年の所得に課税しているので、金額が変更になることはあまりないのですが、前年と比べて所得が大幅に減った時などは対応してくれるかもしれません。まずは相談ですね。
受付は市区町村の国民年金担当課ですので、詳細はそちらでご確認ください。
国保については減免がありますが、国民年金のように単純ではないようです。未納にして放置しておくのが一番よくないので、相談はしておいた方がよいと思います。
住民税は前年の所得に課税しているので、金額が変更になることはあまりないのですが、前年と比べて所得が大幅に減った時などは対応してくれるかもしれません。まずは相談ですね。
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