『交通費』について。
職業訓練に通う間受け取れる交通費は、車で通う場合の金額って何を基本に決まりますか?
距離ですか?それともバス代(定期代)としと支払われるのでしょうか?
それと、私の場合は訓練校の開始日に受給残日数が残っていないため、失業保険の延長受給はありません。
このような場合、訓練に通っている間に受け取れる給付金って何かありますか?
生活給付金の申請をしようと思ってはいるのですが、該当しなかった場合が不安です。
職業訓練に通う間受け取れる交通費は、車で通う場合の金額って何を基本に決まりますか?
距離ですか?それともバス代(定期代)としと支払われるのでしょうか?
それと、私の場合は訓練校の開始日に受給残日数が残っていないため、失業保険の延長受給はありません。
このような場合、訓練に通っている間に受け取れる給付金って何かありますか?
生活給付金の申請をしようと思ってはいるのですが、該当しなかった場合が不安です。
雇用保険受給者が職業訓練を受ける場合は、交通費の支給があります。これは自家用車または自転車で通所する場合は距離により金額が決定されます。
雇用保険受給者でない場合、交通費の支給はありません。
質問者さんの場合、訓練開始日に受給残日数がないとのことですので、交通費の支給はないと思います。
また、訓練・生活支援給付は条件を満たせば受給できます。残念ながら訓練・生活支援給付の受給資格を得られなかった場合、他に(職業訓練を受ける場合に受けられる)給付制度はないと思います。
雇用保険受給者でない場合、交通費の支給はありません。
質問者さんの場合、訓練開始日に受給残日数がないとのことですので、交通費の支給はないと思います。
また、訓練・生活支援給付は条件を満たせば受給できます。残念ながら訓練・生活支援給付の受給資格を得られなかった場合、他に(職業訓練を受ける場合に受けられる)給付制度はないと思います。
どなたか教えて下さい。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。
勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。
未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。
しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。
こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。
勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。
未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。
しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。
こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
元人事です。
ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。
あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。
会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。
自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。
あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。
会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。
自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
結婚し、旦那は自営業で私は専業主婦となりました。国民健康保険、国民年金に加入となるのは分かるのですが...。私に収入がないので、保険・年金を2人分と考えると金額が大きくなり心配です。同じ条件(夫・自
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
国民年金の免除・減額申請は、昨年度の収入をもとに審査されます。
昨年度の収入がわりと少ないようでしたら、一応、市役所の年金窓口に申請してみたらどうでしょうか?
国民健康保険の減免は、収入が大幅にへって、生活すること自体が苦しくなった場合に申請可能です。
失業保険は、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていないともらえません。
昨年度の収入がわりと少ないようでしたら、一応、市役所の年金窓口に申請してみたらどうでしょうか?
国民健康保険の減免は、収入が大幅にへって、生活すること自体が苦しくなった場合に申請可能です。
失業保険は、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていないともらえません。
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
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