失業保険の給付制限中のアルバイトについてお尋ねいたします。
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?

色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
給付制限期間中の場合は受給中よりも規制が少し緩やかです。
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
教えてください。

①2月末に仕事を退職
②6月~8月まで失業保険収入
③10月~パートを始めました。

扶養に入ってますが、上記の収入金額が103万以内でないといけないのでしょうか。
よくわかりません。

よろしくお願いします。
扶養と言うのは税法上の扶養でしょうか?
それとも健康保険の扶養でしょうか?

税法上の扶養であれば今年1月から12月までの収入が103万円以内でなければなりません。

健康保険の扶養であれば失業保険受給終了後から扶養に入っているかと思いますが、
その後のパートに入った時から一年間の見込み収入が130万円以内でなくてはなりません。
人員整理ため退職した会社に短期復帰できますか?失業保険の事など、どうなるのか教えて下さい。
3月末で人員整理ため退職し、5月7日に失業保険の初回説明会を済ませたばかりなのですが、11日の今日、勤めていた会社から電話があり、「復帰しないか」と言われ、戸惑っています。ちなみに職業は、トラックドライバーで勤続年数は、8年弱でした。復帰した場合、失業保険は返還ですか?雇用保険などまた1年目からになりますか?教えて下さい。
ハローワークに、、確認が必要です。。。

私の場合、、5/8にハローワークに、、申請書類を提出し、、7日間の待機期間中に、、次の仕事の内定を貰いました。。。
この場合、、二通りの方法がありました。。。
①申請を取り下げて、、雇用保険を継続する。。。
②七日の待機期間を終え、、内定した会社より、、ハローワークに求人募集を出してもらい、、ハローワークに紹介してもらった形にして、、再就職手当てを貰う。。
このご時勢で、、次の就職先が、、いつ潰れるか不安だったので、、私の場合は、申請を取り下げました。。。
(年齢もありお金より、、再就職に時間がかかると思ったからです。。)

質問者様は、、微妙なラインにありますので、、ハローワークに確認する必要があります。。。
一回目の給付を受けてしまえば、、失業保険は最初からやり直しとなりますし、、ハローワーク又は厚生・労働省の認可を受けた、、就職斡旋企業からの紹介で、、再就職しないと、、再就職手当ては貰えませんので、、急ぎ確認が必要です。。。
ただ単に、、復職したとなると、、相当な貰い損が生じる可能性があります。。。
(給付無しで、、手当ても無し・・・その上、雇用保険は最初から・・・。。。)
急ぎ確認してください。。。
失業保険、職業訓練について質問です。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。

そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。

(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?


(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?

(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?

(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。

勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?


文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
受けようとしている職業訓練が何なのかによって、答え方や内容がだいぶ変わります。

とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。


①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。

②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。

③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。

④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。

ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。

なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。

なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。

また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。


<補足への回答>

基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
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