yyy5656sss6565さんへ質問です。
>失業保険という保険はありません。雇用保険になります。
あなた毎回毎回こう書いていますが、見ていていい加減げんなりします。(私だけかもしれませんがね)
昔、失業保険法が法改正で雇用保険法なったことはわかりますが、それを毎回毎回言うこともないでしょう。
あなたは質問者の間違いを正そうと思っていることはわかりますが、一般の知識が薄い素人さんには、失業保険の名称で深く浸透して馴染んでいることなんでそんなに躍起になって言っても仕方がないでしょう。名前が変わってもほとんどが同じものなんだから。(全く違うものなら話は別)
書く場合は雇用保険(旧失業保険)と書けばいいんじゃないのかな。これはあくまでも私の意見。
どう書こうと「俺の勝手だと」いうことなら話はこれで終わりです。
byebyekin_daijobdarさん のように思うことします。



leone0356_2(一匹狼)さん

雇用保険(旧失業保険)の書き出し、使わせていただきます。
特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。

たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。

実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
失業保険についての質問があります
今愛知県にいるのですが先月末で会社を辞めてしまいました。
ですが会社に勤めているあいだにアルバイトもしていてまだアルバイトも続けています。現在アルバイトは8ヶ月です

この場合失業保険はもらえるのでしょうか??
残念ながら、現在アルバイト中なら失業保険の受給資格はもらえません。
失業保険の受給資格は失業の状態で無ければなりません。
失業状態と認められない条件の中に
「就職している」
とあります。
雇用保険法でいう就職とはいわゆる正社員だけでなく、アルバイトやパート及び研修等も含まれます。
なので質問者の方の場合、失業状態ではないため、求職者給付を受けることができないと思います。
このままアルバイトを続けるか、辞めて失業保険の受給を受けるかは貴方の判断ですが、もし、自己都合退職なら給付制限が三ヶ月あるため、このままアルバイトをしていくのも場合によってはいいかもしれませんね。
↑の回答の方間違っています。現在の愛知県のしおりにもダメと書いてあります。私は愛知県在住で今失業保険の受給中で、ハローワークの方から説明してもらいました。
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