福島県の失業保険について質問します。

会社都合で失業しハローワークに登録したところ、
福島県は震災後就職難が予想される為に特例で失業保険が一年間もらえるようになったと言われました。

ってことは、普通半年間の失業保険給付でも、ちゃんと就職活動をしても決まらない場合、一年間失業保険がもらえるんでしょうか?

福島県の失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします
雇用保険の給付期間についての特別な制度があります。

全国的に求人数が伸び悩み就職機会が減少している場合の《全国延長給付》
特定の地域内で求人数の減少や伸び悩みで就職の機会が減少したときの《広域延長給付》
個別の事情により(年齢その他の条件)で就職の機会が少ない場合の《個別延長給付》
職安に指定する職業訓練を受ける場合の《訓練延長給付》
とあります。
その中で、福島では地域的に就職の機会が減少しているとのデータに基づいて『延長給付』が行われるものです。
《全国延長給付》と《広域延長給付》は、対象者全員に対して給付期間の延長を行うものです。
福島県の場合・・・震災その他の事情から、特別な配慮を必要とする地区として延長給付の決定がされたものです。

失業給付の申告を出されたときに・・・・受給資格者証に《△△延長給付 ○○日》と、印字されて返されるので、どの種類の延長給付を何日分つけてもらえたかがわかります。

本来、失業保険の基本手当の受給期間は、離職後1年間の間で離職の理由・年齢により決められる所定給付日数分しか受け取れませんが、延長給付が行われると・・・所定給付日数に追加されて全体としての給付日数が増えます。

福島県の場合は・・・・特殊な事情として考えた、ということです。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。

また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。

今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。

なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。

母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?

●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?

質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。

●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。

●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。

●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
失業保険について
重度のうつ病のため、傷病手当金で生活しておりましたが、今年の2月をもって満期となりました。
現在、無収入です。妻と幼い子供2人がいますが、これからの生活がとても不安です。
現職はSEですが、新聞等の活字すら頭に入らず、今後とても続けられそうにありません。
先日、心療内科医に相談したところ、「おもいきって退職し、簡単な作業のアルバイトなどをしながらリハビリするのもいいのでは。」とアドバイスをいただきました。しかしこんな状態でかつ年齢も年齢なので都合よく働けるのか…

こんな状態の私ですが、退職し、求職中に失業保険はでるのでしょうか?
一応、求職活動はする予定です。またここ1年半、傷病手当の給付がありましたので、勤務はしておりません。
家の旦那もうつ病で、傷病手当がきれてから、義両親と同居。頼れる所はありますか?重度のうつ病なら、仕事なんて無理ではないでしょうか?!入院されて、奥様とお子様は実家に帰られたらいかがですか?もし、身寄りがいないなら生活保護とか、考えられたらいかがですか?家の場合、辞めるちょっと前に有休を使い辞めてから傷病手当をいただきました。その時に、失業保険の延長?保留?手続きをしておかなかったので傷病手当の期限が終わった後、失業保険いただけませんでした。(失業保険、保留?は一年の期限)
無知なので相談させて下さい…
4月に出産を控えている9ヶ月の妊婦です。
2月21日で会社を退職して、2月22日に旦那の扶養になり、入籍もしました。

離職票をもらい、失業保険を受けたいのと思っています。
質問① 姓が変わっていますが、旧姓のままの離職票で失業保険の手続きはできますか?
質問② 失業保険の手続きは、いつどこに行けば良いですか?
質問③ 離職票の有効期限はありますか?
何もわからず困っています。
ご回答宜しくお願いしますm(_ _)m
①出来ます、雇用保険被保険者証は持ってますよね、これと、住民票があれば良いです。

②③妊娠の場合、少し違います、一般的には受給期間1年の間で手続きですが、妊娠の場合、受給期間を延長します、基本1年+3年で計4年の受給期間となります、延長の手続きは2/21より1ケ月以内で行ってください、その時母子手帳も持って行き、「特定理由離職者」になりますよねと言って下さい、国民健康保険が安くなる可能性があります(給付中)、手続きする所はお住まい管轄のハローワークです。

出産後8週間は求職活動が出来ない期間とされてます、その後、求職活動が可能になった際に、延長解除、求職活動、給付金支給となります、支給中は御主人の扶養から外れ、国民健康保険、国民年金に加入します。

ちょっと難しいですか?PCからなら参考サイトのURLを貼れるのですが、PCからyahooで「特定理由離職者」と「会社都合退職国人健康保険」で検索すれば、一番上に参考サイトが出てきます。
前の会社に対する失業保険はもらえますか?
現在社員として働いていますが、残業が多く、また妊娠の可能性もあるため、転職し派遣社員として働きたいと考えています。失業保険は前職の収入を元に計算されるかと思いますが、転職後の給料が下がった場合は、前の会社のお給料を元に失業保険を受け取ることはできますか?
失業保険の延長、というのを使って派遣会社へ転職し、何ヶ月か働いた後で一旦仕事を辞め、前職の失業に対する失業保険の受給というのは可能でしょうか?
またその場合、失業保険の申請の仕方と、延長の申請のタイミング、転職後の派遣会社で働いてよい期間等教えてください。
それとも、妊娠するまで今の会社で働いていたほうが良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用保険の失業給付金は「失業の状態」にあることが最低条件です。「転職し・・・・」ということは職に就いたことになり「失業の状態」ではありませんので受給できません。また、「妊娠の可能性・・・・」は、女性ならばその可能性はどなたもあるわけですから「可能性」だけで受給延長の手続きはできません。
自己の都合で仕事を辞めて失業保険をもらう場合、3ヶ月の待機期間をえて次の月から3カ月振り込まれている期間、計6ヶ月の間は本来仕事をしてはいけないんですよね?
バレずに隠れて働くことができるのは短期派遣と聞きました。
その期間、親の扶養に入ろうと思っています。

短期派遣(3ヶ月以内)ですと、年末調整の紙はもらわないのは本当ですか?源泉徴収の紙にも何もかかわりを持ちませんか?
短期だからバレないってことはありません。

年末調整の紙(緑の二枚組みのやつのことでしょうか?)をもらうもらわないと、ばれるばれないには関係ないです。
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