失業保険満額受取について。
25.10.22に退職。失業保険手続開始日26.5.8。
確か失業保険の受理から満了まで1年以内。
満額(3ヶ月分)はギリギリアウト?w
あとなにか裏ワザ的なのをご存知の方、ご教示ください。
25.10.22に退職。失業保険手続開始日26.5.8。
確か失業保険の受理から満了まで1年以内。
満額(3ヶ月分)はギリギリアウト?w
あとなにか裏ワザ的なのをご存知の方、ご教示ください。
裏ワザなんてありませんよ。
自己都合なら給付制限3ヶ月を含んでハローワーク申請から全部受給が終わるまで7ヶ月近くかかりますよ。
ですから60日近くは無効になる可能性ありです。
自己都合なら給付制限3ヶ月を含んでハローワーク申請から全部受給が終わるまで7ヶ月近くかかりますよ。
ですから60日近くは無効になる可能性ありです。
結婚後の扶養と今後の働きかたのアドバイ スお願いします。
6月末で結婚退職 (今年1~6月収入が114万)
主人の扶養に入る (これから先は扶養内で収入を得る予定)
保険、年金に関しては
これから先の話なの で扶養内でおさめるようにすれば問題ない と思うのですが、 問題は住民税、所得税の部分です。 すでに103万越えてしまっているのですが 、以下の二択で迷っています。
このまま大人しく働かず(働いても130万で 収まる程度の単発収入)、失業保険をもらう (月13万程11,12,1月)
8月頭から月7万円程度のパート収入を得る (計5ヶ月分35万)
いずれも扶養に入る予定です。 失業保険受給中の3ヶ月間のみ抜けます。
私が心配している点は、パートで35万円ほ ど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入 は149万になります。 そうなると、私の税負担もそうですが、彼 の税負担も増えて、最終的に損をしてしま うんじゃないかという事です。
増えてしまう場合、金額的にいくら増しに なりますか? また、
働くor失業保険を頂きながら就活する
どちらが実質手元にする金額が多いですか ?
ややこしい質問で申し訳ありません、 どうぞよろしくお願い致します。
6月末で結婚退職 (今年1~6月収入が114万)
主人の扶養に入る (これから先は扶養内で収入を得る予定)
保険、年金に関しては
これから先の話なの で扶養内でおさめるようにすれば問題ない と思うのですが、 問題は住民税、所得税の部分です。 すでに103万越えてしまっているのですが 、以下の二択で迷っています。
このまま大人しく働かず(働いても130万で 収まる程度の単発収入)、失業保険をもらう (月13万程11,12,1月)
8月頭から月7万円程度のパート収入を得る (計5ヶ月分35万)
いずれも扶養に入る予定です。 失業保険受給中の3ヶ月間のみ抜けます。
私が心配している点は、パートで35万円ほ ど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入 は149万になります。 そうなると、私の税負担もそうですが、彼 の税負担も増えて、最終的に損をしてしま うんじゃないかという事です。
増えてしまう場合、金額的にいくら増しに なりますか? また、
働くor失業保険を頂きながら就活する
どちらが実質手元にする金額が多いですか ?
ややこしい質問で申し訳ありません、 どうぞよろしくお願い致します。
今年は気にしなくても良いと思います。
今まで税の控除を受けていたわけではないですし。
控除を受けたいなら失業手当の受給※これは収入にはなりますが、非課税なので貰っても税金はかかりません。
今まで税の控除を受けていたわけではないですし。
控除を受けたいなら失業手当の受給※これは収入にはなりますが、非課税なので貰っても税金はかかりません。
失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
傷病手当金と失業保険について質問です
知人の話しなんですが会社でセクハラや嫌がらせにあい退職を決めたみたいなんですが、退職日が5月25日です
4月の有給が20日あるみたいで、それをすべて使ってあとは多分出勤ができる状態の日は出勤するみたいです
そこで、質問なんですが確か傷病手当金を貰うには報酬があるとダメですよね?
この場合もし5月25日で退職なら4月は有給を使うと4月分はもらえませんよね?
5月もすべて休んだほうがいいと思うのですが…
あと退職する日に出勤してるのもダメですよね?
あとちなみに傷病手当金と失業保険はどちらの方が得するんでしょうか?
説明不足ですみません
詳しく分かる方いいアドバイス下さい
助けてあげたいんです
知人の話しなんですが会社でセクハラや嫌がらせにあい退職を決めたみたいなんですが、退職日が5月25日です
4月の有給が20日あるみたいで、それをすべて使ってあとは多分出勤ができる状態の日は出勤するみたいです
そこで、質問なんですが確か傷病手当金を貰うには報酬があるとダメですよね?
この場合もし5月25日で退職なら4月は有給を使うと4月分はもらえませんよね?
5月もすべて休んだほうがいいと思うのですが…
あと退職する日に出勤してるのもダメですよね?
あとちなみに傷病手当金と失業保険はどちらの方が得するんでしょうか?
説明不足ですみません
詳しく分かる方いいアドバイス下さい
助けてあげたいんです
セクハラや嫌がらせにあい退職=これが病気につながっていなければ、傷病手当金は受給できません。
でも、もし受給できたとしても給与の3分の2です。
だったら、有給で全額もらった方がいいのではないですか?
有給がなく、無給のときに支払われるものです。
退職なら、なおさら有給を取っておく必要もないのですから。
傷病手当金も失業保険も非課税ではありますが、全額もらえるにこしたことはないですよ!
>傷病手当金と失業保険はどちらの方が得するんでしょうか?
傷病手当金=病気である=失業保険は受給できません。
病気が治ってから失業保険を受給することになります。
補足
退職時に傷病手当金を受給できる資格があれば、退職後もそのまま受給できます。
退職するのに有給を使わずに手当金をもらいたい理由がわかりませんが、有給を使いきって、その後手当金を請求してはいかがですか?
でも、もし受給できたとしても給与の3分の2です。
だったら、有給で全額もらった方がいいのではないですか?
有給がなく、無給のときに支払われるものです。
退職なら、なおさら有給を取っておく必要もないのですから。
傷病手当金も失業保険も非課税ではありますが、全額もらえるにこしたことはないですよ!
>傷病手当金と失業保険はどちらの方が得するんでしょうか?
傷病手当金=病気である=失業保険は受給できません。
病気が治ってから失業保険を受給することになります。
補足
退職時に傷病手当金を受給できる資格があれば、退職後もそのまま受給できます。
退職するのに有給を使わずに手当金をもらいたい理由がわかりませんが、有給を使いきって、その後手当金を請求してはいかがですか?
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。
自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。
この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。
保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。
ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。
こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)
昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。
無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。
自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。
この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。
保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。
ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。
こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)
昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。
無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
サラリーマンは毎月の給料から、概算で源泉税がひかれています。
一年間働くことで、年末調整という形で、一年間の収入に対する正しい税額を計算することを
「年末調整」といい、ほとんどの人は、少なからず、毎月概算でひかれていた源泉税が多くて、
清算されて返ってくる(還付される)場合が多いです。
(12月か1月の給与か賞与の中で清算される場合が多いです)
質問の場合、
①中途退職しているので、年末調整されていない
②退職後、社会保険料控除となる「国民健康保険(税)・国民年金」を支払っている
③他に生命保険を掛けているなら、「生命保険料控除」がある
④退職後の失業保険は非課税(所得税の対象とならない)
など、以上のことからきっちり確定申告(この場合還付申告)すると、
今、手元にある源泉徴収票に記載がある右上欄の源泉税(源泉税額がある場合)がいくらかは戻ってきますよ。
手続きは、先に書かれているように、国税庁のホームページから、もしくは、近くの税務署へ行き手続きされることです。
税務署へ行く場合は、印鑑と、預金通帳を忘れずに。
なお、還付の請求は、一年間いつでも受付してくれます。
一年間働くことで、年末調整という形で、一年間の収入に対する正しい税額を計算することを
「年末調整」といい、ほとんどの人は、少なからず、毎月概算でひかれていた源泉税が多くて、
清算されて返ってくる(還付される)場合が多いです。
(12月か1月の給与か賞与の中で清算される場合が多いです)
質問の場合、
①中途退職しているので、年末調整されていない
②退職後、社会保険料控除となる「国民健康保険(税)・国民年金」を支払っている
③他に生命保険を掛けているなら、「生命保険料控除」がある
④退職後の失業保険は非課税(所得税の対象とならない)
など、以上のことからきっちり確定申告(この場合還付申告)すると、
今、手元にある源泉徴収票に記載がある右上欄の源泉税(源泉税額がある場合)がいくらかは戻ってきますよ。
手続きは、先に書かれているように、国税庁のホームページから、もしくは、近くの税務署へ行き手続きされることです。
税務署へ行く場合は、印鑑と、預金通帳を忘れずに。
なお、還付の請求は、一年間いつでも受付してくれます。
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