失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
これを参考になさってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
平成16年に退職し、それから失業保険を受領し、その後はアルバイトをしたり、しなかったりという生活をしている27歳女です。
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
お父様は会社勤めですか?
その場合、あなたが無職で収入がないのなら、お父様の保険の扶養に入ることもできます。(別居でもお父様と生計を一にしている(お父様が生活費の仕送りをしている)のなら遠隔地保険証を発行してもらえます)
また、あなたの年収が103万未満なら、お父様があなたを所得税法上の扶養にとることもできます。(そうすると、お父様の所得税額が少し安くなります)

お父様も国民健康保険の場合は、扶養制度はないので、戻る意味はありません。

また、国保については、社会保険を抜けた段階で自動的に加入になっています。保険料は早めに払ったほうがいいかと思います。(保険料額は前年所得で決まるので、私には分かりません)
失業保険受給中の30代後半から40代の人、再就職決まりました?うちの旦那は、全然だめです。決まった人が羨ましいです。毎日、面接行ってるのに全然決まらない。くやしいです。
数撃てばあたります。私もそうしました。自分の指向も完全無視で。いま転職成功っても、そんなにいい条件で転職できた人なんて、ひとにぎりだとおもいます
どなたか教えてください。社員にて10年ぐらい働き8月20日に退職しました。失業保険をもらわなく扶養(保険)に入ったのですが、1ヶ月後短期の派遣にて働いてます。(4ヶ月予定)
その場合派遣では雇用保険に加入するべきでしょうか?(パートぐらいのお給料)失業保険受給期間は1年ですので派遣終了後提出使用と思ってます。詳しく分からないのでどなたか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
>短期の派遣にて働いてます。(4ヶ月予定) その場合派遣では雇用保険に加入するべきでしょうか?
雇用保険加入の要件を満たせば加入しなければいけません。
満たしたと仮定して回答しますと、派遣会社退職前から遡って算定されますので、社員で働かれていた分の離職票も必要になってきます。
この質問は友人の代理なのですが宜しくお願いします。年金についてなのですが、友人が今年の2月に退職して失業保険受給中です、
健康保険は任意継続をして毎月支払いをしています、しかし国民年金は毎月の支出が多くて支払い困難だそうで2月から今まで約11ヶ月間納めてないと言うのですが私は申請免除手続きしたらどうかと思うのですが、今から申請免除しても受付出来るのでしょうか?そして申請免除がOKだったとして、それまで未納だった年金は一括で支払いしないといけないのでしょうか?お分かりになる方宜しくお願いします。
申請免除は今から申請しても問題ありません。
全額免除になる所得基準は、前年所得額が
(扶養親族当の数+1)×35万円+22万円以下であることです。
本来は本人、配偶者、世帯主が全て該当する必要があります。
ただし、失業者については配偶者、世帯主のみ該当で良いという特例があります。
退職による特例の免除は遡って退職時から適用されます。
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