派遣社員として、昨年の一月から今月いっぱい迄、三ヶ月毎の期間満了の雇用形態で就業をしてまいりました。雇用形態上、会社からの更新なしの通告であっても、自己都合になる様です。
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
契約期間満了で、会社都合で更新されなかったら会社都合扱いになると思いますが。派遣の場合は、次の派遣先を紹介されたのに断った場合は自己都合扱いになります。例外的に、最初から上限年数等が決まっていて上限で期間満了になったり、最終契約時に本契約を持って最終契約とする旨事前に通告されていたら、契約期間満了となり、会社都合にはなりませんが、3ヶ月の給付制限はかかりません。
ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
失業保険について・・・
今、会社で契約社員として働いています。
3月いっぱいで自己退職するのですが、契約社員でももらえるのでしょうか?
ちなみに、1年半ほど勤務していました。
知り合いに聞いたところ、自己退職の場合、失業保険が出るのが3ヶ月後と聞きました。
でも、3ヶ月お金が入らないとなるとお金が苦しくなると思います。。。
そこで派遣で働いたとしても失業保険はでますか?
今、会社で契約社員として働いています。
3月いっぱいで自己退職するのですが、契約社員でももらえるのでしょうか?
ちなみに、1年半ほど勤務していました。
知り合いに聞いたところ、自己退職の場合、失業保険が出るのが3ヶ月後と聞きました。
でも、3ヶ月お金が入らないとなるとお金が苦しくなると思います。。。
そこで派遣で働いたとしても失業保険はでますか?
>契約社員でももらえるのでしょうか?ちなみに、1年半ほど勤務していました。
給与明細表に「雇用保険」という欄があると思いますが、そこから引かれているのであれば雇用保険がかかっていると思われますので、受給できます。勤務期間については、1年半あれば大丈夫です。
雇用保険の被保険者証は手元にありますか?確認してください。
>自己退職の場合、失業保険が出るのが3ヶ月後と聞きました。
その通りです。自己都合の場合は、給付制限といって3箇月間の制限がかかります。
>3ヶ月お金が入らないとなるとお金が苦しくなると思います。。。
この給付制限期間中は、いくら仕事をしても基本手当が貰えなくなることはありませんので、アルバイト等でしのぐようにしてください。↓の回答参照。
>派遣で働いたとしても失業保険はでますか?
派遣社員として働くには、派遣元と雇用契約を結ばなければ行けませんので、この場合は就職に当たります。
就職してしまえば失業手当云々の話ではありません。
給与明細表に「雇用保険」という欄があると思いますが、そこから引かれているのであれば雇用保険がかかっていると思われますので、受給できます。勤務期間については、1年半あれば大丈夫です。
雇用保険の被保険者証は手元にありますか?確認してください。
>自己退職の場合、失業保険が出るのが3ヶ月後と聞きました。
その通りです。自己都合の場合は、給付制限といって3箇月間の制限がかかります。
>3ヶ月お金が入らないとなるとお金が苦しくなると思います。。。
この給付制限期間中は、いくら仕事をしても基本手当が貰えなくなることはありませんので、アルバイト等でしのぐようにしてください。↓の回答参照。
>派遣で働いたとしても失業保険はでますか?
派遣社員として働くには、派遣元と雇用契約を結ばなければ行けませんので、この場合は就職に当たります。
就職してしまえば失業手当云々の話ではありません。
失業手当について
今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。
前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。
(その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません)
ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、
ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください
と依頼されました。
前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。
と伝えられました。
会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか?
会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・
どうぞご回答よろしくお願いします。
今、現在失業手当をいただきならが就職活動をしています。
前職内定が決まり仕事をしていたのですがわずか3週間足らずで解雇となってしまいました。
(その間、雇用保険・社会保険等は加入しておりません)
ハローワークに行き、引き続き失業保険(残りの日数分)をいただく身分となったのですが、
ハローワークにて離職票が無いので退職証明書を前職担当者に書いてもらってください
と依頼されました。
前職の担当者に用紙を届けると「退職届」を出していただけないとかけません。
と伝えられました。
会社を辞めた理由が「解雇」なのですが、退職届を出してよいものでしょうか?
会社都合にて通れば、私としては退職届を出しても構わないのですが・・
どうぞご回答よろしくお願いします。
解雇であろうと、会社を退職したのは事実なのですから、請求されたら書けばよいだけのことではないでしょうか。
よく、「退職届を書くと自己都合にされるから解雇のときは書くな」と決め付けるアドバイスもありますが、
私見ではありますが。退職"願い"として、「一身上の都合で・・・」と書くのではなく、
「何月何日付けで、解雇の通告を受けましたので、同日解雇により退職いたします。」と届出る内容で書くぶんには、何も事実には相違しないと思いますけれど。
よく、「退職届を書くと自己都合にされるから解雇のときは書くな」と決め付けるアドバイスもありますが、
私見ではありますが。退職"願い"として、「一身上の都合で・・・」と書くのではなく、
「何月何日付けで、解雇の通告を受けましたので、同日解雇により退職いたします。」と届出る内容で書くぶんには、何も事実には相違しないと思いますけれど。
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申告すれば大丈夫です。
検討されて下さい。
現在失業中で、失業保険も切れてしまっていますが、ハローワークを利用せずに自力で就職先が決まりそうです。ハローワークでの求職手続きはしてありますが、その場合、ハローワークに対し、就職が決まった旨の届出を
行わないといけないのでしょうか?また、届出を行うこと(行わない)によるメリット、デメリット等があれば教えてください。宜しくお願いします。
行わないといけないのでしょうか?また、届出を行うこと(行わない)によるメリット、デメリット等があれば教えてください。宜しくお願いします。
何もする必要がない事はご自分でもお解りでしょうが、
就職していても、ハローワークに「求職の手続きは継続」しておきましょう。
今、決まりそうな会社で定年まで勤められればいいのですが、
届け出ておくと、あなた専用の番号が宛がわれますね。
この番号をハローワークのホームページで、入力すると、
求職の申し込みをされている
(=あなたの個人情報をハローワークに提供している)事に該当し、
登録していない方は見ることの出来ない求人が見れるようになります。
このあたりの事もご存知だと思います。
またPCソフトも改良化され、プリンターも両面印刷が可能になって来ています。
さらに雇用保険の制度の見直しも予測されます。
大卒者ですら、内定率6割という現状をどう思いますか?
再就職手当が、長きにわたり、残日数の3割だったのが、
一定条件で、5割相当も頂ける様になったのは画期的だと思います。
ハローワークに求職の届けをしている事は、あなたが他人に言わない限り、
わかりません。し、分かった所で、どうにかなる問題でもありません。
雇用保険をもらっている時の自分を思い出してみましょう。
今後の先行きが不透明な中、
行政はそこまで冷たいものではないと信じた方が得策です。
就職していても、ハローワークに「求職の手続きは継続」しておきましょう。
今、決まりそうな会社で定年まで勤められればいいのですが、
届け出ておくと、あなた専用の番号が宛がわれますね。
この番号をハローワークのホームページで、入力すると、
求職の申し込みをされている
(=あなたの個人情報をハローワークに提供している)事に該当し、
登録していない方は見ることの出来ない求人が見れるようになります。
このあたりの事もご存知だと思います。
またPCソフトも改良化され、プリンターも両面印刷が可能になって来ています。
さらに雇用保険の制度の見直しも予測されます。
大卒者ですら、内定率6割という現状をどう思いますか?
再就職手当が、長きにわたり、残日数の3割だったのが、
一定条件で、5割相当も頂ける様になったのは画期的だと思います。
ハローワークに求職の届けをしている事は、あなたが他人に言わない限り、
わかりません。し、分かった所で、どうにかなる問題でもありません。
雇用保険をもらっている時の自分を思い出してみましょう。
今後の先行きが不透明な中、
行政はそこまで冷たいものではないと信じた方が得策です。
関連する情報