高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
細かく言いますと65歳までの雇用が義務というわけではなく
雇用の機会を与えるというものです。
希望しない人は定年退職の扱いにしないと、自己都合での退職ということになってしまい、退職を希望する人にとって不利な扱いになってしまうのです。
定年退職は自己都合でも会社都合でもない自然退職です。
あくまで希望者には65歳まで雇用の機会を与えるという制度です。

ここで不合格なら再雇用しなくてもいいという制度であることは間違いありませんが
その判断基準が客観的に見て明らかにしておかないと、65歳未満の人にとって不利益であると判断され、雇用機会を与えていないと判断されることもあり得ますから、明確な基準を作っておくことです。

次の質問についてはすでに書いた通り、すぐに受給可能になりますが、会社都合ではありません。自然退職です。

本件は労働基準監督署でも十分に理解されていないことも考えられますので、基準を作成したら労働基準監督署に相談するべきです。
労働基準監督署のだれだれに確認したという事実があれば問題はありません。

先に回答しているmichiyo_kanae_mamaという人は再雇用制度を全く理解していない知ったか回答ですね。
質問者さんに迷惑な回答です。
雇用保険の支払期間について質問です。

長年派遣で勤務しておりました。過去の職歴は下記の通りです。
① H10年2月~H10年4月 … A社勤務

② H10年5月~H10年10月 … B社勤務

③ H11年2月~H20年7月(ほぼ決定)・・・C社勤務

上記の期間は雇用保険を支払っているかと思います。

支払った期間は通算されますでしょうか?

特に①についてはうろ覚えなので雇用保険を支払った期間を確実に確認するにはどこへ問い合わせたらよいのでしょうか?

年金手帳を見ればわかるのかと思いましたが、「雇用保険被保険者証」は③の分しか添付されておりませんでした。

失業保険の給付期間が変わってきますので不安です。

宜しくお願い致します。
雇用保険の加入期間が通算される
などと言う話は聞いたことがありません。

③の分のみで判定されるんじゃないでしょうか?
失業保険の金額は、ハローワークに行って申請するまでわからないのですか?
電話では対応してもらえないのでしょうか?
大まかならわかります。
計算は下記です。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

貴方が46~59歳なら、最高でも1日7,730円です。


===
補足後

>ボーナスも含みですか?
含みません。

>夜勤手当てとかもつくのでしょうか?
月間の総支給額です。

>50~80%は、なに基準ですか?
収入です。
収入が高いと50%です。
失業保険と健康保険の扶養について教えて頂きたいことがあります。複雑すぎて分かりません。大人なのに知らないことが多すぎて申し訳ないのすが教えてください。



先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。


それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?


ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
①まず、失業保険の給付金を貰うまでの間、扶養に入る事は一般的には可能です。
でも質問者様の場合、たぶんもう今年の収入が扶養の範囲をオーバーしてると思うので、無理だと思います。
自分で国民年金と健康保険を払うしかないと思いますよ。
②は、会社によって違います。究極に言えば扶養手当とか、遡って返還させられる場合もあるようです。
ご主人の会社に確認しないとわかりません。
失業保険の件(10月11日フジTVより)

60歳退職して、★月給×0.45×期間

☆月給×0,65×期間

厚生年金と、同時にもらえるんですか?
1例S21年12月生まれとして。
私は、失業給付と厚生年金の同時受給はできないと言われました。
窓口担当の説明では、先に失業給付を受け、期間満了後に厚生年金の手続きをするようにアドバイスされました。
"失業給付>年金"ですからね。
ちなみに、私は61歳からの年金支給でしたが、昭和21年生まれの方は65歳からの支給ではなかったですか?
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