失業保険給付と傷病手当について質問です。
内容がわかりにくいところがあるかも知れませんがご容赦ください。
恋人が、転職するため昨年12月末で職場を退職しました。
当初は、失業保険給付を受給しながら次の就職先を探す予定でしたが、病気になってしまいすぐに入院治療が必要との診断を先日医師より受けました。
入院期間は2ヶ月~3ヶ月程度とのことなので、すぐに働くことができない状況です。
前職場の社会保険のまま継続加入をしていれば、傷病手当を申請できるとネットで見たのですが、タイミング悪く入院治療が必要と診断を受ける前に国民健康保険に加入をしてしまいました。
この場合は、失業保健給付も傷病手当もどちらの受給もできないでしょうか?
色々と調べた結果、国民健康保険には傷病手当制度が無いとのことだったので諦めかけております。
ちなみに、恋人は民間医療保険などにも加入しておらず入院中の保障や収入は特にありません。
失業保健給付や傷病手当に詳しい方、ぜひともご教授ください。
また、自治体などの制度で何か他に利用できるものなどご存じの方も教えていただけますと幸いです。
後日、住民票のある自治体の区役所窓口でも相談してみようと思いますが事前知識として把握しておきたく思います。
皆様、よろしくお願いいたします。
内容がわかりにくいところがあるかも知れませんがご容赦ください。
恋人が、転職するため昨年12月末で職場を退職しました。
当初は、失業保険給付を受給しながら次の就職先を探す予定でしたが、病気になってしまいすぐに入院治療が必要との診断を先日医師より受けました。
入院期間は2ヶ月~3ヶ月程度とのことなので、すぐに働くことができない状況です。
前職場の社会保険のまま継続加入をしていれば、傷病手当を申請できるとネットで見たのですが、タイミング悪く入院治療が必要と診断を受ける前に国民健康保険に加入をしてしまいました。
この場合は、失業保健給付も傷病手当もどちらの受給もできないでしょうか?
色々と調べた結果、国民健康保険には傷病手当制度が無いとのことだったので諦めかけております。
ちなみに、恋人は民間医療保険などにも加入しておらず入院中の保障や収入は特にありません。
失業保健給付や傷病手当に詳しい方、ぜひともご教授ください。
また、自治体などの制度で何か他に利用できるものなどご存じの方も教えていただけますと幸いです。
後日、住民票のある自治体の区役所窓口でも相談してみようと思いますが事前知識として把握しておきたく思います。
皆様、よろしくお願いいたします。
「雇用保険」の「失業給付金」と「健康保険」の「傷病手当金」についてのご質問ですね。(「傷病手当」ではありませんね)
傷病手当金については、各自治体により「国民健康保険」であっても支給要件を満たしている場合、支給される市区町村モアrますので、まずその当たりの確認をしましょう。
健康保険では「任意継続被保険者」の傷病手当金支給は廃止されておりますが、疾病の時期によっては、認定される場合があります。
失業給付金については、「延長手続」をし、回復してから受給することも可能です。
傷病手当金については、各自治体により「国民健康保険」であっても支給要件を満たしている場合、支給される市区町村モアrますので、まずその当たりの確認をしましょう。
健康保険では「任意継続被保険者」の傷病手当金支給は廃止されておりますが、疾病の時期によっては、認定される場合があります。
失業給付金については、「延長手続」をし、回復してから受給することも可能です。
失業保険について教えて下さい。
2006年4月から2011年3月まで正社員
2011年4月から2012年6月までパート(同会社)
その後、2012年8月に出産したため専業主婦をしております。
先日、同じ
専業主婦の友人(2歳の子持ち)と話をしていた時、「失業保険の延長した?」と聞いてきました。
私は本当に無知で、『失業保険=働きたいが働けないおじさんがもらうもの』という感覚だったのでビックリして、もらった事がないと言いました。
すると、その友人は逆にビックリしたようで、もったいないと言われました。
その子は、普通に働くのと同じくらい毎月貰っているようです。
実際、私も夫の収入だけで毎月トントンくらいなので、失業保険を頂けるのであれば申請したいのですが、頂けるのでしょうか??
色々、調べてみるとハローワークに通い、職業を探さなければならないとか…?
詳しい方、ご教授宜しくお願い致します。
2006年4月から2011年3月まで正社員
2011年4月から2012年6月までパート(同会社)
その後、2012年8月に出産したため専業主婦をしております。
先日、同じ
専業主婦の友人(2歳の子持ち)と話をしていた時、「失業保険の延長した?」と聞いてきました。
私は本当に無知で、『失業保険=働きたいが働けないおじさんがもらうもの』という感覚だったのでビックリして、もらった事がないと言いました。
すると、その友人は逆にビックリしたようで、もったいないと言われました。
その子は、普通に働くのと同じくらい毎月貰っているようです。
実際、私も夫の収入だけで毎月トントンくらいなので、失業保険を頂けるのであれば申請したいのですが、頂けるのでしょうか??
色々、調べてみるとハローワークに通い、職業を探さなければならないとか…?
詳しい方、ご教授宜しくお願い致します。
細かな話は調べてもらうとして、基本的には失業保険はもらえます。
まずは、辞めた会社から離職票が出てきていると思いますので、それを持ってハローワークに行って、失業の認定をしてもらいます。
会社都合の場合は、すぐに保険はおりますが、自己都合の場合は認定されてから3ヶ月の待機期間と言って、保険が降りない期間があります。職探しに関しては、定期的にハローワークで仕事の検索をして、認定日にハローワークに行ったりと、要は仕事探し頑張ってますよというカタチを取れば良いだけの話ですので、失業保険がほしいのであれば、そうやって少し頑張ればもらえると思います。
まずは、辞めた会社から離職票が出てきていると思いますので、それを持ってハローワークに行って、失業の認定をしてもらいます。
会社都合の場合は、すぐに保険はおりますが、自己都合の場合は認定されてから3ヶ月の待機期間と言って、保険が降りない期間があります。職探しに関しては、定期的にハローワークで仕事の検索をして、認定日にハローワークに行ったりと、要は仕事探し頑張ってますよというカタチを取れば良いだけの話ですので、失業保険がほしいのであれば、そうやって少し頑張ればもらえると思います。
社会保険・国民健康保険について。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?
主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
先月仕事を退職し、これから失業保険を申請する予定です。
自己都合のため、支給までスムーズに行っても3ヶ月あると聞きました。
その間、また失業を受けている間、保険はどのようになるのでしょうか?
主人の扶養に入れてもらう予定でしたが、失業保険受給中はNGといわれました。
任意継続被保険者の健康保険料は、
あなたの最終給与から天引きされた金額の2倍ですが、
26,152円前後(都道府県により少し違いが有ります)が最高限度額となります。
国民健康保険料は、前年のあなたの所得によって計算されます
市区町村によって全て、計算の仕方、料率などが違いますので
お住まいの役所で聞いてください。
どちらが安いか解るでしょう。保険料のメリット、デメリットです。
任意継続は保険料の支払いが1日遅れると、被保険者資格を剥奪されます。
最長加入していられる年数は2年間です。
国保は、1日遅れても何事もありませんし、ご主人の被扶養者になるまで
また、あなたが就職して社会保険に加入するまで、何年(65歳までは)でも
国保の被保険者でいられます。
あなたの最終給与から天引きされた金額の2倍ですが、
26,152円前後(都道府県により少し違いが有ります)が最高限度額となります。
国民健康保険料は、前年のあなたの所得によって計算されます
市区町村によって全て、計算の仕方、料率などが違いますので
お住まいの役所で聞いてください。
どちらが安いか解るでしょう。保険料のメリット、デメリットです。
任意継続は保険料の支払いが1日遅れると、被保険者資格を剥奪されます。
最長加入していられる年数は2年間です。
国保は、1日遅れても何事もありませんし、ご主人の被扶養者になるまで
また、あなたが就職して社会保険に加入するまで、何年(65歳までは)でも
国保の被保険者でいられます。
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。
ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。
>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。
>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?
税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。
しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。
よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
失業保険中に結婚した場合
現在失業保険中で、今月中に入籍をします。入籍後、働く意志があるのですが、現在旦那の扶養に入る手続きをしておりますが、扶養に入った場合、失業保険の受給は出来なくなるのでしょうか?
働く意志がある場合は、扶養に入らないほうが良いのでしょうか?
無知なため、詳しい方教えてください!
現在失業保険中で、今月中に入籍をします。入籍後、働く意志があるのですが、現在旦那の扶養に入る手続きをしておりますが、扶養に入った場合、失業保険の受給は出来なくなるのでしょうか?
働く意志がある場合は、扶養に入らないほうが良いのでしょうか?
無知なため、詳しい方教えてください!
税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族に違いがあります。
雇用保険に手当には税金が掛からないので税法上では扶養家族になるのですが、健康保険は基本手当日額が3612円以上あると扶養には入れないので、国民健康保険を利用することになります。
雇用保険に手当には税金が掛からないので税法上では扶養家族になるのですが、健康保険は基本手当日額が3612円以上あると扶養には入れないので、国民健康保険を利用することになります。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?
私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。
元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。
103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。
しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。
私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。
どうしたらよいかわからなく困っております。
分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。
妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
B-2.社会保険の加入
それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。
C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。
ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って
>どうしたらよいかわからなく困っております。
というようにわからなくなるのです。
>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?
税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。
>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。
ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?
それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
関連する情報