7月から職業訓練校に通う事になりました。職業訓練校に通いだすと失業保険の認定日が今までの認定日から月末になるようです。そこで質問なのですが月末の認定日に認定された失業保険とその他通所手当などはいつ頃入
金されるのでしょうか?職業訓練校に通っていた人などわかる方教えて下さい。よろしくお願いします。
振込される日はハローワークごとで異なるようです。
私の場合では、失業給付の基本手当・通所手当・受講手当は訓練開始以降では、月末締切で翌月の10日~15日までの間に指定口座へ振込されていました。

訓練校へ入校する前日にハローワークで手続きをするはずですが、その時に担当者に聞けば詳しく説明してくれると思います。
失業保険受給中のアルバイトは、受給額と同じくらいかそれ以下だったら、しても仕方ないのでしょうか?
日数が延びるというか、支給停止になった日にちぶん先送りで支払われるそうなので、損ということはないのでしょうか?
時期(残日数)によって、
・就業手当て
または
・(報酬額が低ければ)減額
・(報酬額が高ければ)その日は支給対象外
1月の後半から職業訓練校へ通うこととなりました。
失業保険を受給しており、訓練中は延長して頂けるとのことです。
本日認定日でして、本日?職業訓練開始までの失業保険分は頂けるのでしょ
うか?
また頂ける場合はいつ頂けるのでしょうか?
書類を見て疑問に思いました、教えて頂ければ幸いです。
認定日から入校日までの分は出ますよ。
本日までの支給分が一週間以内に出ます。
入校日に入校式が終わってハローワークに行ってくださいと言われます。
ハローワークに行って今日から入校日までの分を一旦精算支給する手続きをします。
また一週間以内にその分が支給されます。
職業訓練校に通ってる間は支給の手続きは訓練校内で行います、
ハローワークに行く必要はありません。

注意点としては訓練校に通ってる間、
クラスメートがいますがそれぞれ管轄の違うハローワークから来てます。
振込はそのハローワークの振込でやられますので皆が皆同じ日に振り込まれません。
早い人で2日の人もいましたし10日過ぎて振り込まれた人もいました。
必ず毎月同じ日に振込というのも決まってもいません。
職業訓練校からハローワークに支給に関する書類が送られるのですが
郵送や全員のを集めるのに遅れが出たりします。

ですから振込日は大体で考えて余裕を持って生活しないと浪費の人は苦労しますよ。
何はともあれ職業訓練は悪い噂も聞きますが
小生にとってはとても新鮮で貴重な体験でした。
頑張って資格を取ってください!
昨年5月に会社を辞めて12月まで失業保険を受給してました。今年の1月7日から新しい職場で勤務しておりましたが、絵に書いたようなブラック企業だったので1月19日に退職しました。失業保
険の残日数が25日分残っています。残りの失業保険を受給することは可能でしょうか?受給するには、どの様な手続きが必要ですか?
何方か教えて下さい。
今年の5月までは受給可能です。
会社から退職証明書をもらい、雇用保険受給資格者証をもってハローワークで手続きをしてください。
そうすれば再度受給者に戻れます。
ブラック企業では雇用保険に未加入という想定で回答しました。
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。

傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。

職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。

ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。

補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。

厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。

元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
失業保険の受給中のバイトについて質問です。
例えば、内容が 時給900円×8時間=7200円を週に1回のペースで
行った場合、失業保険の、受給額にどんな影響がありますか?
給付制限中の場合は特に影響はありません。
給付中のアルバイトをした場合は
働いたの日数分だけ引かれ支給されます。
ただ、後回しになりますがもらえます。
残日数で残ります。
どちらとも認定日に申告が必要です。
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