ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?

現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。

雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働

となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。

失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。

もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。

念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。

○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
【解雇予告手当】について
先ほども質問させていただきましたが続きです。

先ほど今回の退職の説明がありました。

話が伝わってないのか、もう1人の事務の人(事務員は私含め2人です)に「自己都合にするか解雇扱いにするかどちらがいいか私に決めてもらえ」と社長から連絡が入ったと言われました。

私はそのもう一人の事務の方に「社長から相談され退職」という流れを伝えてませんし、ただ私が「辞める」と申し出ての退職だと思っているようです。

要するに、「自己都合だと失業保険がすぐに出ないから解雇扱いにしてあげる」っていう感覚だと思います。

けれど。普通に解雇だと思うんです。

仕事が無いから30日付で辞めてくれと。

これって解雇じゃないんですか?


訳が分かりません。

しかも言われたの先週の月曜日だし。急すぎるし。


とりあえず27日締めの給料なのでと、今3日分の給料として3万円現金でいただきました。


けれどネットで調べてたら、解雇予告手当というものがあるのを知り・・

退職金はやはりありません。


解雇手当はどのように手続き?してもらうのでしょうか?
直接話して頂くものなのでしょうか?

支離滅裂でスミマセン。
今日の5時を持って会社にはもう来ません。

時間が無いのでお急ぎアドバイスの程よろしくお願いします。
合意の上、納得の上での退職であるなら、自己都合退職ですし、あなたは働く気があるのであれば解雇です。
解雇であれば、30日前までの予告が必要で、短縮する場合は、短縮する日数分の解雇予告手当を即時決済しなければ短縮は有効にはなりません。
解雇予告手当の支払期日は解雇日であり、あとから取り立てるためには解雇通知書などの、解雇日を証明する書類がなければきびしいかもしれません。
解雇であるなら、労基法22条2項の解雇通知書をもらってください。解雇日の証明ができれば、解雇予告手当も請求できる根拠ができます。

労基法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
夫の浮気相手が、恐らく失業保険を不正受給しています。密告したいのですが、何をどのように、伝えればいいでしょうか?また、証拠など、準備するものがあれば、教えてください。
バブル期ならいざしらず、今の時代、失業保険の受給は
けっこう厳しくみられてるみたいですよ。

不正受給しているという確たる証拠があるならば、
それを伝えればいいだけです。。。
離職証明書を貰えるでしょうか?
娘の大学の奨学金の申請をするのに月収が減額になったことを証明したいのですが
パート扱いでは、ありましたが雇用保険等に加入していませんでした。10年以上の勤務がありましたが会社都合で(会社の仕事が減ったため)パートからリストラが始まり「辞めて頂きたい」と言われ退職しました。
パート扱いとは、勤務時間や時給はパート規定ですが雇用保険や社会保険等の加入がなく契約書も交わしていませんでした。
亡き社長の後継者が方針を打ち出されパートの首切りに応じました。失業保険が欲しいわけでは、ありません。
奨学金の申請理由に経済的に困難であることを証明するのに「会社都合で退職」と証明書があれば、分かりやすいと考えたのですが、雇用保険に加入していなければ、離職証明書は、貰えないのでしょうか?また、会社に要求することはできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険に加入していなければ離職証明書はもらえませんが、退職時等の証明で事業所から証明書を発行してもらう事が出来ます。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金および退職の事由(解雇の場合は解雇事由)の5つで、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないとされ、その中で労働者が希望(請求)しない事項については記載してはならないことになっています。(労働基準法第22条)
会社に記載してほしい事項を希望して依頼してみてください。
六年いた派遣先を昨年五月にやめ、短期派遣と単発のバイトをしていますが困窮しています。離職後一年以内なら失業保険を受給できると聞いたのですが、既に短期派遣で就業している場合、受給資格はないのでしょうか。
正社員を目指していますがうまくいかず、収入が目減りする一方で焦っています。
派遣社員は受給できないという話を聞いたことがあり、今まで失業保険の相談に行ったことがありませんでした。
短期派遣で雇用保険に入っていた場合、六年いた職場の分は帳消しになってしまうのでしょうか。
また、ハロワに行ったことがなく、いざ窓口で何を話したら言いのかわかりません。

今後、仮に正社員になれたとしても、その先の交通費や食費が心配で本当に困っており、水商売かキャッシュカードに手を出しそうです。本当に生活が厳しい。当面、就職が決まるまでの間のお金だけでもほしいのです。

昨年六月から八月までの短期派遣、九月から十月までの短期派遣、十二月から今年一月までの短期派遣、今年二月の短期派遣で就業していました。

正社員を目指そうとしても、どうしても書類審査、面接、採用、と、結果が出るまで一ヶ月程度待たされてしまうので、先方にも派遣先にもあとあと迷惑がかからないよう短期派遣を選んでいたのですが、正社員の仕事が決まりません。
収入も生活も心理面でも不安定な状態でもう限界です。先細りする一方で、正社員どころか、来月どうやって生きていけばいいのか、焦っています。また短期派遣はいやなので長期の派遣を探しているのですが、それですら交通費がままならない状態です。

短期派遣先で、ある人から不正受給をして海外旅行に行った話などを聞かされ、理不尽に感じ、窓口に、相談だけでもしようと思いました。けれど、短期派遣中に雇用保険に入っていた場合は六年間勤務していた先の分の保険はもらえないのではないかと思うと、どうしていいかわからない。職安ではおじさんばかりで若者がはじかれると聞いていたり、不安です。もう若くもないのですが…

受給できるか、窓口でどう話せばいいのか教えてくださるとありがたいです。
何卒よろしくお願い致します。
短期派遣中も雇用保険は加入されていたんですよね。それならば、問題なく受給できますよ。雇用保険は継続が可能なので、2月に契約が終わった派遣の契約満了日を基準に受給が可能です。
各派遣期間について離職票が発行されていませんか?合計8ヶ月ありますよね?それと昨年5月まで在職した会社の離職票を持って、ハローワークで手続きをすれば受給資格が得られるはずです。
短期派遣の加入歴と5月にやめた会社の加入歴をあわせて受給資格を得ることができるのです。
期間満了での退職なので、給付制限3ヶ月は付かず、手続き後、1ヶ月程度で最初の給付があるかと思われます。

離職票がないのでしたら、派遣会社(派遣元ね)に依頼して、離職票もらってください。1ヶ月以上の契約で派遣されていたなら発行する義務があります。

とりあえず、ありったけの離職票を持って、ハロワに出かけましょう。
案内の人に、失業給付受けたいんだけど、どこに行けばいいんですか?と聞けば、教えてくれます。
窓口では聞かれたことに正直に答えればよいだけです。
短期でも継続的に働いていたのですから、受給資格は問題なくあります。
若者が差別されるなんてことはないですから安心してください。
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転職活動4ヶ月目 失業保険とかなかったのでマジでヤヴァイです。
今、私が使っているのは、、、
DODA マイナビ エンジャパン リクナビ 転職EX green マスメディアン

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もう、使えそうなところは手当たり次第使おうと思います。

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