失業保険をもらうための求職活動実績
失業保険を受け取るためには求職活動実績2回以上必要になりますが、求人に応募した場合は1回でよいのでしょうか?
しおりに書いてあるため一応確認のためおしえてください。
失業保険を受け取るためには求職活動実績2回以上必要になりますが、求人に応募した場合は1回でよいのでしょうか?
しおりに書いてあるため一応確認のためおしえてください。
応募が合格の確実性があるなら不要だと思いますが不振に終わった場合のことを考えると保険に活動を継続しておくほうがベターかと
失業保険は就業意思があるのが前提ですから十分すぎる姿勢があっても良いとおもいます
近所の役所などにも支所があるはずですから暇を見て訪問しパソコンを見てくるだけでもカウントになりますのでできるだけ行っておきましょう
はやくお仕事が見つかることをお祈りいたします
失業保険は就業意思があるのが前提ですから十分すぎる姿勢があっても良いとおもいます
近所の役所などにも支所があるはずですから暇を見て訪問しパソコンを見てくるだけでもカウントになりますのでできるだけ行っておきましょう
はやくお仕事が見つかることをお祈りいたします
失業保険(休職活動)について 質問です。
私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。
そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。
そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私の住んでいる管轄のハローワークは認定日も1回とカウントされます。
雇用保険受給資格者証にはんこ押してませんか?
うちは求人閲覧のところに認定日の日のはんこも押してますが。。。
雇用保険受給資格者証にはんこ押してませんか?
うちは求人閲覧のところに認定日の日のはんこも押してますが。。。
失業保険の給付について質問です。
2回の活動実績ですが、同日に職業相談とセミナーへの参加で2回とカウントされるんでしょうか?
ご存知の方、ご回答のほどよろしくお願いします。
2回の活動実績ですが、同日に職業相談とセミナーへの参加で2回とカウントされるんでしょうか?
ご存知の方、ご回答のほどよろしくお願いします。
同日では二回の活動実績にはならないと思います。
昨年、就職相談して、同じ日にパソコン検索しても、二回の活動実績にはなりませんでした。
昨年、就職相談して、同じ日にパソコン検索しても、二回の活動実績にはなりませんでした。
失業保険について質問です。
妻が、8月いっぱいで二十年勤めた職場を退職(自己都合)して、専業主婦になります。
退職して専業主婦になる場合でも、失業保険をもらうことは可能でしょうか。
自分で調べたところ、失業保険をもらうには、定期的にハローワークへ行き、就職活動をしていることを証明しないといけないようですが、定期的に求人に応募しないといけないのでしょうか?
失業保険受給の要件を満たし、就職活動をしていると証明できる活動には、求人に応募する以外に何かあるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
妻が、8月いっぱいで二十年勤めた職場を退職(自己都合)して、専業主婦になります。
退職して専業主婦になる場合でも、失業保険をもらうことは可能でしょうか。
自分で調べたところ、失業保険をもらうには、定期的にハローワークへ行き、就職活動をしていることを証明しないといけないようですが、定期的に求人に応募しないといけないのでしょうか?
失業保険受給の要件を満たし、就職活動をしていると証明できる活動には、求人に応募する以外に何かあるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
とりあえず、
専業主婦になる=就業しない
これでは、失業保険はうけとれません。
あくまで、就業するのが目的ですから。
ただ、黙ってりゃわからん。
ハロワのパソコン閲覧しても求職活動と認められる。
専業主婦になる=就業しない
これでは、失業保険はうけとれません。
あくまで、就業するのが目的ですから。
ただ、黙ってりゃわからん。
ハロワのパソコン閲覧しても求職活動と認められる。
失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?
※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。
1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない
わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?
※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。
1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない
わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワーク(地域)によって認められるかどうか変わってくると思います。
私の地域では応募とは別に面接した日も活動実績として認定されました。
中にはセットとしてしか認められない所もあるみたいですので管轄のハローワークへ確認されるのが1番いいと思います。
他にも例えばハローワークのパソコンの閲覧のみがカウントとして認められる所と応募までしないとダメという所もありますし。
私の地域では応募とは別に面接した日も活動実績として認定されました。
中にはセットとしてしか認められない所もあるみたいですので管轄のハローワークへ確認されるのが1番いいと思います。
他にも例えばハローワークのパソコンの閲覧のみがカウントとして認められる所と応募までしないとダメという所もありますし。
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