失業保険の支給を受けるための勤務期間についての質問です。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?
勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。
私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?
勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。
私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
3ヶ月の給付停止期間がありますが?
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
失業保険のルール、罰則について詳しい方
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。
失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。
彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?
以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。
失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。
彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?
以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
雇用保険の手続きが終わっていれば受給資格者証をもらっていると思います。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?
以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?
以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
失業保険についてお願いします。
去年の4月15日に退職し、今年の1月28日に失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で、会社都合なので給付制限はないです。1回目の認定日は終わり、2回目の
認定日は既に決まっております。
この場合、3回目の認定日の前に給付期間がきれてしまうと思うのですが、そうすると2回目の認定日から4月15日までの失業保険はもらえないのでしょうか。
もらえないとしたら給付日数を30日以上残して就職して再就職手当をもらったほうが良いでしょうか。
お恥ずかしい質問で無知で申し訳ないですがお詳しい方よろしくお願いします。
去年の4月15日に退職し、今年の1月28日に失業保険の申請をしました。
給付期間は90日で、会社都合なので給付制限はないです。1回目の認定日は終わり、2回目の
認定日は既に決まっております。
この場合、3回目の認定日の前に給付期間がきれてしまうと思うのですが、そうすると2回目の認定日から4月15日までの失業保険はもらえないのでしょうか。
もらえないとしたら給付日数を30日以上残して就職して再就職手当をもらったほうが良いでしょうか。
お恥ずかしい質問で無知で申し訳ないですがお詳しい方よろしくお願いします。
受給期間満了日(4/15)までは、失業の状態であれば受給できます。
受給期間満了日以降が失業認定日の場合、その失業認定日に受給期間満了日までの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
ちなみに、30日以上残して就職したとしても、受給満了日までの所定給付残日数でしか計算されます。
30日以上の残日数では計算されません。
受給期間満了日以降が失業認定日の場合、その失業認定日に受給期間満了日までの失業認定を受け失業給付を受給することになります。
ちなみに、30日以上残して就職したとしても、受給満了日までの所定給付残日数でしか計算されます。
30日以上の残日数では計算されません。
転職先の会社から源泉徴収票提出を求められるのはどのような時ですか?
パート今年4月末で勤めていた会社を退職しました。
退職後、職安にて失業保険を受け取りながら追々次の就職先を探そうと思ってたところ
いろいろな経緯で前々職 勤めていた会社Aに復帰しようと思っています。
ですが、A社を退職する際 退職理由を虚偽しました。
本当の退職理由は転職の為でしたが、当たり障りのない別の理由を作りました。
ちなみに転職先Bは 同業界です。
なので、この度復帰しようとしている会社Aの人たちは私が退職後転職しているとは知りませんし、先日A社に提出した履歴書にも A社退職後以降の職歴は書いていません。なので、現在A社はA社退職後数年間私は無職という認識なのです。
A社を退職する時 虚偽の理由で辞めていること、同業界に乗り換えていることから 後ろめたさもあり 申し訳なくも思い、やはり本当のことは言えませんでした。
履歴書には転職先B社については記載しておりませんので、虚偽の職歴なのです。
そこで質問です。この場合、A社から源泉徴収票の提出を求められることはないですよね? パートは扶養の範囲内です。
大変お恥ずかしいのですが、その辺りの手続きに関する様々なことが 無知でよくわりません。
どなたか詳しい方 ご回答をよろしくお願い致します。
この質問に補足する.
パート今年4月末で勤めていた会社を退職しました。
退職後、職安にて失業保険を受け取りながら追々次の就職先を探そうと思ってたところ
いろいろな経緯で前々職 勤めていた会社Aに復帰しようと思っています。
ですが、A社を退職する際 退職理由を虚偽しました。
本当の退職理由は転職の為でしたが、当たり障りのない別の理由を作りました。
ちなみに転職先Bは 同業界です。
なので、この度復帰しようとしている会社Aの人たちは私が退職後転職しているとは知りませんし、先日A社に提出した履歴書にも A社退職後以降の職歴は書いていません。なので、現在A社はA社退職後数年間私は無職という認識なのです。
A社を退職する時 虚偽の理由で辞めていること、同業界に乗り換えていることから 後ろめたさもあり 申し訳なくも思い、やはり本当のことは言えませんでした。
履歴書には転職先B社については記載しておりませんので、虚偽の職歴なのです。
そこで質問です。この場合、A社から源泉徴収票の提出を求められることはないですよね? パートは扶養の範囲内です。
大変お恥ずかしいのですが、その辺りの手続きに関する様々なことが 無知でよくわりません。
どなたか詳しい方 ご回答をよろしくお願い致します。
この質問に補足する.
源泉徴収票を要求されます。
履歴書の虚偽記載は、懲戒理由になります。(何らかの理由で勤務先との関係がこじれない限り大丈夫だと思いますが。)
履歴書の虚偽記載は、懲戒理由になります。(何らかの理由で勤務先との関係がこじれない限り大丈夫だと思いますが。)
語学留学と失業保険について質問です。
旦那の会社が事業撤退により失業します。
この先海外での勤務を目指しているのですが(一応紹介です)
語学力が足りず、フィリピンかどこかで語学留学をしてからと考えています
そこで質問なのですが会社都合のためすぐ支給は始まりますが
3ヶ月貰ってからフィリピンへ出発すると夏のピークシーズンに突入してしまうので
出来ればひと月だけ貰って出発し、
半年後くらいに一度日本に戻ってから残りの2ヶ月を支給してもらうことは出来るのでしょうか
また海外での語学留学については
職業探しの為と言う事に出来るのでしょうか
それともただの海外旅行と見なされて支給が打ち切られてしまうのでしょうか
詳しい方宜しくお願い致します
旦那の会社が事業撤退により失業します。
この先海外での勤務を目指しているのですが(一応紹介です)
語学力が足りず、フィリピンかどこかで語学留学をしてからと考えています
そこで質問なのですが会社都合のためすぐ支給は始まりますが
3ヶ月貰ってからフィリピンへ出発すると夏のピークシーズンに突入してしまうので
出来ればひと月だけ貰って出発し、
半年後くらいに一度日本に戻ってから残りの2ヶ月を支給してもらうことは出来るのでしょうか
また海外での語学留学については
職業探しの為と言う事に出来るのでしょうか
それともただの海外旅行と見なされて支給が打ち切られてしまうのでしょうか
詳しい方宜しくお願い致します
出来ないとは言いません。
ただ、最初の認定日に受給できる額を受給して、海外留学に行ってと考えるのなら、受給申請前に留学して、それを終えてから申請した方がまともです。受給申請をしてから海外留学なんかに行ったら、不正受給とみなされる可能性もあります。
文面から見て、そのようにすれば、医師に虚偽の診断書を書かせるという犯罪行為なんかしなくても、きちんと受給できます。医師に嘘の診断書を書かせるのは強要未遂、書かせたら強要です。書いた医師も診断書に嘘を書いたら罰せられます。あなたが判断することなどという軽い話ではすみません。
海外での語学留学は、おそらく求職活動とは認められません。語学を学ぶのであれば日本国内でもできます。わざわざ海外に出かける必然性があるとは思えません。一般常識として。
ただ、最初の認定日に受給できる額を受給して、海外留学に行ってと考えるのなら、受給申請前に留学して、それを終えてから申請した方がまともです。受給申請をしてから海外留学なんかに行ったら、不正受給とみなされる可能性もあります。
文面から見て、そのようにすれば、医師に虚偽の診断書を書かせるという犯罪行為なんかしなくても、きちんと受給できます。医師に嘘の診断書を書かせるのは強要未遂、書かせたら強要です。書いた医師も診断書に嘘を書いたら罰せられます。あなたが判断することなどという軽い話ではすみません。
海外での語学留学は、おそらく求職活動とは認められません。語学を学ぶのであれば日本国内でもできます。わざわざ海外に出かける必然性があるとは思えません。一般常識として。
関連する情報