傷病手当受給後すぐに、失業保険を申請できるのですか?
2つ質問があります
現在59歳になる男性です。
退職時の勤務日は数約7年です。
1、昨年4月より傷病手当を受給しております。それも、本年10月をもって終了いたします。
ハローワークには、現在療養中に付き延長申請をしております。
また、障害年金の申請も考えておりますが、このような、健康状態で、ハローワークに受給申請できるのでしょうか?
その場合、医師の診断書など必要なのでしょうか?
2、退職時までの仕事が、タクシードライバーでしたが、退職直前3か月勤務日は0 収入0
その以前も、3日勤務 収入14,343 18日勤務144,653 13日勤務 92,991 計34日勤務251,987の収入でした。
失業保険は幾らになるでしょうか?
以上よろしく回答のほどお願いいたします。
2つ質問があります
現在59歳になる男性です。
退職時の勤務日は数約7年です。
1、昨年4月より傷病手当を受給しております。それも、本年10月をもって終了いたします。
ハローワークには、現在療養中に付き延長申請をしております。
また、障害年金の申請も考えておりますが、このような、健康状態で、ハローワークに受給申請できるのでしょうか?
その場合、医師の診断書など必要なのでしょうか?
2、退職時までの仕事が、タクシードライバーでしたが、退職直前3か月勤務日は0 収入0
その以前も、3日勤務 収入14,343 18日勤務144,653 13日勤務 92,991 計34日勤務251,987の収入でした。
失業保険は幾らになるでしょうか?
以上よろしく回答のほどお願いいたします。
「傷病手当」は失業給付の一種です。
あなたが言っているのは(健康保険の)「傷病手当金」では?
1.基本手当は、再就職可能な状態でなければ支給されません。
あなたは、再就職できない状態であるとして受給期間延長を承認されたのですから、当然、再就職可能な状態になったという、医師の証明が要ります。
※職安に行くと、所定の用紙を渡されるでしょう。
2.それだけしか書いてないですか?
手当額の基礎になる賃金額は、離職票-2の左側、(12)の欄に書いてあります。
(11)欄が11日未満の月は対象外ですので、6ヶ月を超える月数分が書いてあると思うのですが?
あなたが言っているのは(健康保険の)「傷病手当金」では?
1.基本手当は、再就職可能な状態でなければ支給されません。
あなたは、再就職できない状態であるとして受給期間延長を承認されたのですから、当然、再就職可能な状態になったという、医師の証明が要ります。
※職安に行くと、所定の用紙を渡されるでしょう。
2.それだけしか書いてないですか?
手当額の基礎になる賃金額は、離職票-2の左側、(12)の欄に書いてあります。
(11)欄が11日未満の月は対象外ですので、6ヶ月を超える月数分が書いてあると思うのですが?
失業保険の需給残103日の状態で、
就職が決定。ところが一年たたずに離職をした場合、残103日分は捨てる事になるのでしょうか?
再受給?可能期間等、詳しく判る方宜しくお願いいたします。
就職が決定。ところが一年たたずに離職をした場合、残103日分は捨てる事になるのでしょうか?
再受給?可能期間等、詳しく判る方宜しくお願いいたします。
一年たたずに離職をした→ではなく失業保受給資格者証にある受給期間満了前でしたら、給付は再開されるます。
2月に退職をしまして、6月下旬から失業手当が受給されます。失業保険を申請してから受給終了までは扶養に入れないかと思うのですが、そういった場合 保険証はどのようにして発行すればよろしいのでしょうか?私としては、受給終了前(7月頃)にはパートでも見つけて夫の扶養に入ろうかと思うのですが・・・。先日、国民年金の手続きはしてきました。これも、夫の扶養に入るとなにか再度手続きなど必要でしょうか?
扶養に入れますよ。失業給付は税金だって収入とみなされないんですから。
保険証って健康保険の事でしょうか?そうだったらそれも年金もご主人の扶養に入れば良い事です。年金も国民年金に入る必要は有りません。すぐ扶養に入れて貰う手続きをご主人に頼んで下さい。払っちゃった国民年金は返還請求をして下さい。
雇用保険受給後は年収130万以内で働けば扶養で居られます。旦那さんが扶養控除を受けるには103万以内です。
保険証って健康保険の事でしょうか?そうだったらそれも年金もご主人の扶養に入れば良い事です。年金も国民年金に入る必要は有りません。すぐ扶養に入れて貰う手続きをご主人に頼んで下さい。払っちゃった国民年金は返還請求をして下さい。
雇用保険受給後は年収130万以内で働けば扶養で居られます。旦那さんが扶養控除を受けるには103万以内です。
退職した会社に、離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を押したくないから。就職して間も無かったので、また失業保険が再受給出来るはずなのですが、離職証明書がないと受給できません。どうすれば…。
一般事務員の募集で、資格・経験不問との事で就職したのですが、初日から経理事務を一人でやるように指示され、三ヶ月ほどたまった伝票を処理する事に。経験が全くなかったのでさっぱりわからず、三日目の朝、退職したいと申し出たら、『辞めるのはいいけど、この三日間働いたことは、全部なかったことにして。』と言われ、お給料はもちろん払われず(これには納得しているのですが)、職安に提出しなくてはならない離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を使いたくないから。その後も、忙しいからとまったく取り合ってもらえず、困っています。離職証明がもらえないと、失業保険の受給が再開されないからです。あと、2ヶ月分残っているのですが・・・。
一般事務員の募集で、資格・経験不問との事で就職したのですが、初日から経理事務を一人でやるように指示され、三ヶ月ほどたまった伝票を処理する事に。経験が全くなかったのでさっぱりわからず、三日目の朝、退職したいと申し出たら、『辞めるのはいいけど、この三日間働いたことは、全部なかったことにして。』と言われ、お給料はもちろん払われず(これには納得しているのですが)、職安に提出しなくてはならない離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を使いたくないから。その後も、忙しいからとまったく取り合ってもらえず、困っています。離職証明がもらえないと、失業保険の受給が再開されないからです。あと、2ヶ月分残っているのですが・・・。
大変な目にあっていますね。
まず、あなたのケースですが、一度雇用契約を結んだにもかかわらず、契約内容と異なる条件の仕事をさせられていた為、あなたは契約の即時解除ができます。その場合、『三日間働いたことを無かったことにする』なんて事できないはずです。
仮に無かったことにできるのであれば、あなたはその会社では働いていませんので、当然、その会社からの離職届けなんてもらえませんし、逆に言えばその会社には就職してもいないので、過去にさかのぼって以前の失業保険だってもらえるのが筋だと思います。
しかし、現実問題として、再給付には離職票が要求されているのであれば、やはりあなたがその会社で働いていたことを『無かったことにする』なんて事はできないと思います。企業側には、離職票を給付する義務があるのに拒否するのであれば、ハローワークに相談するべきだと思います。まず採用段階で、仕事の内容を正確に伝えなかった企業側の責任は大きいですし、忙しいから離職票を発行しないなんていうのは、通用しないはずです。
まず、あなたのケースですが、一度雇用契約を結んだにもかかわらず、契約内容と異なる条件の仕事をさせられていた為、あなたは契約の即時解除ができます。その場合、『三日間働いたことを無かったことにする』なんて事できないはずです。
仮に無かったことにできるのであれば、あなたはその会社では働いていませんので、当然、その会社からの離職届けなんてもらえませんし、逆に言えばその会社には就職してもいないので、過去にさかのぼって以前の失業保険だってもらえるのが筋だと思います。
しかし、現実問題として、再給付には離職票が要求されているのであれば、やはりあなたがその会社で働いていたことを『無かったことにする』なんて事はできないと思います。企業側には、離職票を給付する義務があるのに拒否するのであれば、ハローワークに相談するべきだと思います。まず採用段階で、仕事の内容を正確に伝えなかった企業側の責任は大きいですし、忙しいから離職票を発行しないなんていうのは、通用しないはずです。
一年毎に契約更新の契約職員です。3月末に契約が切れるのですが、契約がきれた際の失業保険は、待機期間なしで失業保険が貰えるとききました。
3月末に切れる場合、貰える失業保険の期間は4月5月6月でしょうか?
もしくは一ヶ月待機の5月6月7月でしょうか?
また、その期間内に職業訓練を受けて、失業保険の延長をしたいと思っていますが、この場合は7月からの受講でも大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
3月末に切れる場合、貰える失業保険の期間は4月5月6月でしょうか?
もしくは一ヶ月待機の5月6月7月でしょうか?
また、その期間内に職業訓練を受けて、失業保険の延長をしたいと思っていますが、この場合は7月からの受講でも大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
自分の意思で契約を断った際には、
離職票を受領して、ハローワークで手続きを踏んでから3ヶ月間の待期期間があります。
しかし、企業都合で契約がなされなかった場合は、
離職票を提出してから1週間働くことが無ければ
失業手当はもらえることになっていますよ。
手当ての受給中に訓練校に通い始めると、
その分、受給期間が延長されます。
ただ、受給期間の残りが多い人が一般的に受かりやすいとされているそうです。
私は、2ヶ月受給後に通い始め、通学中の3ヶ月間も受給していました。
当初の受給期間は3ヶ月でしたが、
訓練校に通うことにより、2ヶ月間、期間延長された訳です。
首都圏ですと毎月のように訓練生の募集がありますが、
必ずしも毎回受けたいコースがある訳ではありません。
理想のコースとの出会いは、ご縁だと思います。
合格できると良いですね。応援しています。
離職票を受領して、ハローワークで手続きを踏んでから3ヶ月間の待期期間があります。
しかし、企業都合で契約がなされなかった場合は、
離職票を提出してから1週間働くことが無ければ
失業手当はもらえることになっていますよ。
手当ての受給中に訓練校に通い始めると、
その分、受給期間が延長されます。
ただ、受給期間の残りが多い人が一般的に受かりやすいとされているそうです。
私は、2ヶ月受給後に通い始め、通学中の3ヶ月間も受給していました。
当初の受給期間は3ヶ月でしたが、
訓練校に通うことにより、2ヶ月間、期間延長された訳です。
首都圏ですと毎月のように訓練生の募集がありますが、
必ずしも毎回受けたいコースがある訳ではありません。
理想のコースとの出会いは、ご縁だと思います。
合格できると良いですね。応援しています。
例えば2~3年前に退職して、その直後に失業保険を受給したとします、そして今、また会社を辞めたとしたら、再び失業保険の申請は可能なんでしょうか?(もちろん雇用保険を6ヶ月以上支払ってたとして)
例えば、その2~3年前の失業保険で給料の8割を受給していたなら、今回の失業保険は5割しかもらえないとか、何度も申請すると受給できる額が下がると聞いたのですが、本当でしょうか?一度受給してから何年かは再び申請できないとか額が下がるとか、そのような規定はあるのでしょうか?
例えば、その2~3年前の失業保険で給料の8割を受給していたなら、今回の失業保険は5割しかもらえないとか、何度も申請すると受給できる額が下がると聞いたのですが、本当でしょうか?一度受給してから何年かは再び申請できないとか額が下がるとか、そのような規定はあるのでしょうか?
加入期間を満たしていれば再失業給付の受給は可能です。
また、何度も受給したからといって基本手当の日額が変わる事はなく、6ヶ月に支給された賃金の合計額÷180によって算定されます。
一度受給してから何年かは再受給資格がないなどの規定はありません。
また、何度も受給したからといって基本手当の日額が変わる事はなく、6ヶ月に支給された賃金の合計額÷180によって算定されます。
一度受給してから何年かは再受給資格がないなどの規定はありません。
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