失業保険と主人の健康保険に扶養に入る手続きの日数について
会社を退職したので、失業保険の手続きをしています。
給付までの3か月間を、主人の健康保険に扶養に入ろうと思って手続きをしています。
主人の会社から、ハローワークのハンコが入った書類を持ってきて下さい
(雇用保険被保険者・離職票-1のことだと思うのですが)と言われたのですが、
これはハローワーク窓口に提出してから約7日後に、手元に戻るのだと思いますが、
それから主人の会社にその書類を持って手続きし、
健康保険証が出来るまで大体何日かかるのでしょうか?
入院が迫っており焦っています。。。
国民健康保険に入ってしまった方がいいのか、
実費で払って後清算しなければならないのか、迷っています。
ざっくりした日数で構わないのですが、教えて下さい。
失業保険という保険はありません。手元には雇用保険被保険者証があるはずです。
ハローワークで求職の申込をすると、離職票は手元に残りませんし戻ってきません。
変わりに、雇用保険被保険者受給資格者証を発行してくれます。
給付制限期間の確認と、受給額の確認ができます。コピーでよいので、両面をコピーして渡してください。原本は渡す必要はありません。それはあなたがこれから就職活動をするときや、失業認定を受けるときに必要になります。絶対になくさないでください。

雇用保険被保険者受給資格者証を会社に渡して、順調に手続きをしてくれるのであれば、退職日の翌日より被扶養者になります。
被扶養者異動届けをすぐに出してもらっても1週間から10日間かかります。会社の担当者にも、入院予定があるので早く保険証が欲しいと伝えておきましょう。
急ぎの場合は、健康保険被扶養者資格証明書を発行もお願いしましょう。あと、入院費が高額であれば、療養費限度額認定書の発行もお願いしましょう。窓口負担が限度額までになり、高額な医療費を用意しなくてもよくなります。
失業保険の受給延長申請について質問です。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。

この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。

どうぞ宜しくお願い致します。
A社を退職して1年以内にB社に再就職して雇用保険に再加入していればA社の期間は通算可能です。心配いりません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
雇用保険について質問です。

9月末で前職を退職し、自己都合の為約3ヵ月後から失業手当てをもらう予定です。


ただ、10月から知り合いの所で週3日くらいのアルバイトを依頼され、ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

しかし、そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

ハローワークにも「離職届」と一緒に「雇用保険被保険者証」を提出しないいけないと聞いていますが、どうしたらいいのでしょうか?

ハローワークはコピーでも大丈夫なのでしょうか?

アルバイトだけではほとんど収入がないため失業保険はもらいたいと思っていますが、そのアルバイトも次私がやりたい仕事に繋がる内容なので是非やりたいと思っています。

アルバイト先に雇用保険の加入を失業保険の給付が終わるまで待ってもらった方がいいのでしょうか?

もしくは、失業保険をもらうのでアルバイト先には「雇用保険被保険者証」を提出する必要はないのでしょうか?

質問が分かりにくかったらスミマセン!よろしくお願いします。
>ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

失業状態(失業給付を受けながら)で認められるアルバイトは、「月に14日
未満で週に20時間未満」です。これを上回るアルバイトは就職とみなされて
失業給付が受けられなかったり途中で打ち切られます。(他の諸条件を満た
せば、就業手当の対象にはなりますけれど) だからアルバイトは、週3日の
勤務でも20時間未満に抑えるように注意しましょう。

>そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ
6ヶ月以上引き続いて雇用される見込みのある者」です。アルバイト先の厚意
で雇用保険の加入を勧められているのかも知れませんが、失業給付を受け
ながらできるアルバイトの勤務条件では基本的に雇用保険に加入できないの
です。

よって、アルバイト先では雇用保険に加入せず、「離職届」(←「離職票」ですね)
と「雇用保険被保険者証」のそれぞれ原本をハローワークに持参して 求職申込み
と失業給付の申請をする というのが正解だと思います。
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