年末調整について。

妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。


6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)

年末までのおおよその給与所得は115万くらい。


夫の扶養控除対象にはなれませんか?
退職金はいくらでそこでの勤務は何年だったのか?
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。

14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。

ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
配偶者控除の手続き(海外勤務者の場合)について、わかりやすく教えてください。
来月か再来月に入籍予定の者です。
結婚後は海外駐在員である夫について海外へ行く予定です。

配偶者手続きや夫の会社に提出する書類の準備を進めなくてはいけないのですが、とても混乱しています。。
わかりやすく教えていただける方がいないか、また手続きについて詳しくわかるリンク等を教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

私は平成20年9月まで会社勤めで、当時は契約社員で年収が600万円ほどありました。それ以降は、平成21年2-4月まで2ヶ月間ある会社で働いていたことがありますが(月収約40万)、それ以外はフリーで働いていて、定収入はありませんでした。

教えていただきたいのは、

1)今年12月と来月1月に入籍するのでは、年末調整で支払われる金額は、どの程度違ってくるのでしょうか?
(私は平成20年まで会社勤めでしたので、そもそも控除対象ではないような気がするのですが。。)

2)配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)だと控除対象配偶者に該当するようですが、合計所得
はどのように計算すればよいのでしょうか。給与明細のどの部分でわかるものですか?

3)それから、無職だった期間、平成21年度3-5月には失業保険を受けていましたが、それは控除の申請に影響するものでしょうか?

4)入籍後、会社そして税務署に提出しなくてはならないのは、一般的に最低限どういった書類が必要になるのでしょうか。また無職だった期間を証明する書類なども必要でしょうか。

5)夫がこれから数年海外勤務なのですが、手続き、提出書類等は他に特別なものはあるのでしょうか。

以上です。

勉強不足で大変申し訳ないのですが、なるべく基礎から詳しくわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします!
入籍→婚姻届け出

1.
あなたが控除対象配偶者かどうかの違いだけでは還付額は計算できません。
年末の給与より前の給与・賞与から徴収された源泉徴収税額の精算ですから。

他の条件が全く同じである場合の、最終的な源泉徴収税額の差は、38万円×税率になりますが。
※税率は、課税所得金額により違うからわからない。

2.
〉給与明細のどの部分でわかるものですか?
給与明細では不確実です。

給与以外に収入がないのなら、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
「給与所得控除後の金額」が書いてない場合、「支払金額-65万円」が38万円を超えていれば、確実に合計所得金額は38万円超です。

3.
平成21年度3-5月→平成21年3-5月
申請→申告

雇用保険の基本手当は、税法上は「収入」に数えません。

4.
あなたがするのは確定申告ぐらいです。

確定申告には源泉徴収票が必要です。
あとは、申告内容によります。

※「配偶者控除」と宣言しているんだから、被扶養者・第3号被保険者は関係ないですよね?

5.
出国するのなら、
・21年度住民税の残額を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
・22年度住民税を全額払うか、納税管理人を届け出てその人に払ってもらう。
平成19年3月に新築(3,300万円)し、11月に子供が生まれました。
・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、生命保険控除5万、地震保険控除15,900円
・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
・11月に子供が誕生、医療費が45万(妊婦検診など)
・今後、あと一人は子供を作る予定(来年以降)

以上の要素で確定申告する場合、住宅ローン控除の15年と10年はどちらが有利となるのでしょうか?扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、

①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか

以上3つを理解した上で、確定申告に行きたいのですが教えていただけないでしょうか?
)①現時点でどちら(15年か10年)を選択するべきか
住宅借入金等特別控除の控除期間の選択は
源泉徴収税額が22万円以下になっていれば控除期間15年の方がお得かも
源泉徴収税額が22万円以上になっていれば控除期間10年でも良いかも。

控除期間10年の場合の損益分岐点は所得税額が約22万円で借入金2,500万円以上かな。
それ以下は控除期間15年をお勧めします。

)②上の条件の場合、確定申告すればいくらぐらい還付されるのか
源泉徴収税額8万3千とのことですので8万3千円です。

)③妻は扶養していますが、扶養内で働くことも考えており、ハローワークで失業保険の給付は受けれるのか
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給される場合は健康保険の被扶養者になれません。

)・私の19年度年収が510万、源泉税額が8万3千、
83,000円を10年特別控除するか83,000円を15年特別控除するかでしたら15年のほうがお得です。

)扶養家族も増える予定ですが、年収もまだこの先増収の見込みは十分ありますが、
扶養親族が増えれば所得控除が増え課税所得が下がり所得税が下がり住宅借入金等特別控除も減ります。

)・19年4月から妻を扶養、妻の19年度給与所得が75万
75万円は給与所得ではなく給与収入ですよね。
源泉徴収されていたのでしたら確定申告すれば還付されます。

平成19年1月1日から平成19年12月31日借入金等の年末残高の限度額 2,500万円
(控除期間10年の場合) 控除限度額 1~6年目 1.0% 25万円 7~10年目 0.5% 12万5千円
(控除期間15年の場合) 控除限度額 1~10年目 0.6% 15万円 11~15年目 0.4% 10万円

それぞれのメリット、デメリット
控除期間10年の場合
メリット 所得が多く所得税25万円以上で借入金2,500万円以上あれば短期間(10年)に最大200円控除できる。
デメリット 所得が少なく所得税が少ない場合に控除できる金額がかなり減る。

控除期間15年の場合
メリット 所得が少なく所得税が少ない場合、借入金が少ない場合は控除期間10年より15年の方が控除できる金額が増える可能性がある。
デメリット 最大200万円控除できるが長期間掛かる。
保険料と年金の控除額をごまかす会社
私が勤めている会社が、保険料をごまかして社会保険事務所に報告しているらしいことがわかりました。

(おそらく社長の指示で)実際の支給額より2万円ほど少なく報告し、保険料と厚生年金を安く抑えているらしいのです。

うちの会社を辞めた人がそのことについて先月くらいから色々調べていて、社長もそのことに気付き始めています。

すると、今月の給料明細がなぜか二枚になっていて、一枚目は私が所属している会社(仮にA社)からの給料、二枚目はうちの社長が取締役を勤めるグループ会社(仮にB社)からの給料でした。

A社からの給料の支給額は基本給+項目名のない謎の手当てで、社会保険事務所に報告している嘘の支給額と同額、B社からの給料はその差額と同額の二万円でした。

どう考えても嘘の報告を正当化するための偽装工作だと思います。

社長に直接問いただすと「今までA社から払っていた基本給以外の手当てをB社からの副収入として支払ったほうがいいと税理士の先生からアドバイスがあった。二社に分けたほうが引かれる額が少なくなるから手取りが増えるだろ」との回答でした。

たしかにA社からの総支給額は実際より少なく、B社からの給料からは保険や年金は引かれていないので結果的に手取りの額は増えてますが、厚生年金や雇用保険の額が減っているので、年金や失業保険をもらえる額が少なくなると思うのですが・・・。

それ以前に、こういうやり方って合法ですか?
給料の出どころを二社に分けて、保険や年金を少なく済ませるなんて・・・。
たぶん法律的にダメだと思うし、年金や失業保険のこともあなたの考え通りだと思います。
それに、2社から給与をもらっていることになると、勤務先での年末調整だけではあなたの年間収入が確定しないため、
必ず確定申告しなければいけません。従業員にとってのメリットはないと思います。


従業員が「給与が不当に少なくなった」と訴えたらどうでしょうね。
「謎の2万円が振り込まれているが、勤務先とは別の法人からなので給与とは認識していない」とでも主張すれば、
「法人を別にしとけばOK」という理由で社保の偽装をしていた会社はぐうの音も出ないんじゃないでしょうか。
借金の支払いができずに困っています。


今年の3月に5年勤めた会社を解雇され、現在無職です。



失業保険をもらいながらなんとか支払いを続けてきましたが、9月で失業保険も終了してしまいました。


現在、消費者金融2社から50万ずつ(100万)、カード会社から10万と60万(70万)近く借り入れがあります。


月々の支払いは消費者金融に33000円、カード会社に35000円です。


債務整理でいろいろ調べましたが、私には、妻と子供2人おり、車のローンが2年残っております。子供たちの移動手段などを考えると、車を手放すのはとても厳しい状況です。


自己破産だと車を手放すことになってしまうみたいなので、任意整理というのを検討しておりますが、任意整理をしたあとの支払いの流れ等を教えていただけたら助かります。


また、状況的にはどのような措置が適切なのか教えていただけたら助かります。

とても困っており、また、周りにも相談できずここに書き込みさせていただきました。


よろしくお願いいたします。
これは破産したほうが良いですね。車は破産した後で実家から30万ぐらい借りて適当な車を買うしかないと思いますよ。それがベストです。何故かは任意整理した場合の返済期間を考えてみて下さい。破産したほうが得です。
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